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検査済み証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドラインとは、どのようなものでしょうか?
土地を買った時についていた建物が違法建築の建物として市役所から言われました。
この場合、建物を撤去しなくても済む方法があるらしいのですが、その方法を知りたく投稿しました。
お分かりの方がいらっしゃりましたらお教えください、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

世の中違法建築だらけです。


詳細の説明と対策を伝えるのも役人の仕事です。

まずは役場へ
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どうもいい方に解釈されているような気がします。


ご質問のガイドラインは適合している又はしていた事を調査解明する事を意図したもので
違反建築を容認するものではありません。
もっとも、役所の指摘が既存不適格である場合は別ですが。
※既存不適格は新築時以降、法が変わって違反建築になったもの、ただし新築時すでに違反建築であったら別です。
 たいていの場合、増改築等を行わない限り現行法に適合させなくても良いが増改築等の時点で
 全体を適合状態にすることが求められることも。
以下はガイドラインの国交省HPです。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentik …
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