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先日、あるお店で買い物をしました。
前払い/銀行振り込みを選択し、お店からの振り込み先等の連絡を待っていたのですが
連絡がなかった為、結局他のお店にて同じ商品を購入しました。

そして、本日封書が届き内容を確認すると

こちらからの連絡(メール及び電話)に応じて頂けないので
債権の譲渡に基づき、決済方法を銀行からNP後払いへ変更し、商品を強制でこちらに送る
との事です。

弊社からのご連絡や、支払いに応じて頂けない場合
その後にかかる送料や手数料、書面郵送代金、裁判費用、交通費等の請求も発生するなど
半ば脅し?の様な内容が・・。

この場合、商品代金は払う必要あるのでしょうか・・。

質問者からの補足コメント

  • 取り寄せではなく、在庫ありの商品でした。連絡に関しても迷惑メールフォルダーも確認し、一度お店に問い合わせをしたのですが、連絡を頂けず。その時点でキャンセルの旨を伝えれば良かったのですが、結局キャンセルしたい旨はお店には伝えておりません。電話に関しても連絡した。と文面にはありましたが、家電話の履歴をみても、お店からの連絡履歴はありません。注文してから1か月後にこの様な封書が届きました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/12/09 12:09

A 回答 (4件)

実店舗ではなく、ネットショップですか?


最終的に送りつけ商法になってます。もし送ってきたら、受け取り拒否。

1円も支払う必要はありません。
警察でも相談に乗ってもらえます。というより、警察もこの手の情報は咽喉から手がでるほど欲しいはず。
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受注生産なり注文品なりで他の人に販売出来ないものでない限りは、基本的に支払う必用はないでしょう。



在庫ありで他人にも販売できるような品物だと、一定の期間待っても支払いがなければキャンセルとして他人に販売してもよいので、店は損害はないとも言えます。
ただ、ファッションなどは流行なり季節があるから難しいものがありますが

相手が一方的に弁護士なりをたてているなら、消費者センターに相談している方がよいでしょう。

日本国では、クーリングオフ制度は通信販売は対象外となっておりますので、クーリングオフは使えません。
日本国では、特定取引法に基づく表記を行っていないなら、無条件でキャンセル出来ます。返品キャンセル方法については、特定取引法に基づく表記に行われております。
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クーリングオフ制度もあるし、代金を支払う必要はありません。



不安でしたら、国民生活センターもしくは市役所の市民相談室に相談しましょう!
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ないですね。

ちょっと情報が足りない感じがしますが、それは注文、取り寄せ品ですか?
この回答への補足あり
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