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ガソリンスタンドでアルバイトしてます。
毎日9時から19時シフトで月7日休みです。
残業代は普通の時給で違反ではないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 実質9時間の勤務で月7日休みです

      補足日時:2016/12/10 15:53

A 回答 (5件)

週単位で40時間以上(休憩分は含みません)に対して0.25割増し計算になります。


※週が変わると、カウントは0になります。

例えば日曜日スタートで土曜日までの間の7日間に休日が1~2日あったとします。
9~19時での実質9時間働いたのなら、4日目で36時間となります。
5日目の14時以降の分に、0.25%の割増があります。
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> 毎日9時から19時シフトで



休憩時間が2時間あるとかなら、実働8時間で残業代無くても問題ないとか。

> 残業代は普通の時給で違反ではないのでしょうか?

実際の労働時間は9時間で、9時間分の賃金は出てるんでしょうか?
であれば、1時間分の超過勤務に対する割増賃金(25%)が出てないって事になるハズ。

それとなく確認しといて(記録はガッツリ残す)、賃金明細なんかは残しといて、後日にでも請求とか。
未払い賃金の時効は2年間、小額訴訟で取り扱いできる金額は60万円なので、その範囲のうちに対応するのが良いです。
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残業代とか休日出勤とかわりましてちゃんと出している会社はほとんどないかと。

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土曜 1.25倍


日曜祝日 1.35倍
残業1.25倍
じゃなかったかな〜
trajaaさんと同じで、ザックリし過ぎで解らん。
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で、休憩時間を除いた実質の勤務時間は?



一日毎と週単位と
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