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裁判で確定申告した証拠が必要だといわれて確定申告の写しを税務署でもらうのですが、
おととし税務署で確定申告したさいに「非課税なので提出する必要がないので、この確定申告用紙は役所のほうに出してくれ」といわれて判子を押してもらい区役所のほうに送付した記憶があります。

この場合は区役所の税務課にいけば書類をもらえるのでしょうか?
そのさいには確定申告の写しを区役所でもらえるのでしょうか?

A 回答 (4件)

1、原則


確定申告書は税務署に提出します。
税務署に提出された確定申告書は、ほとんど同じ形式で市役所に「住民税申告書の提出があった」とされてデータ提出がされます。

1-2
確定申告書や住民税の控えを亡失してしまった場合には、本人確認の上で保存してる申告書を見せてくれますので、これを書き写します。
コピーはさせていただけません。本人から委任をうけた税理士でもダメです。
理由は一度収受された文書は公文書となるために、提出された申告書のコピーを本人に交付することができないのです。
おそらく市役所でも同様の扱いをされてると思います。
市役所ですと住民と職員の血縁縁故関係が強いので、もしかすると「そっとコピーを取って渡してくれる」という可能性があるかもしれませんが「コピーしてくれ」と当然のように請求したら「できません」と断られるはずです。市会議員ならできるのかもしれませんが。


税務署に確定申告書が出てなければ、所得証明書は「無」で発行されます。
申告書が提出されていて所得がない場合には「零」で発行されますが、提出がない場合には「無」というわけです。


市役所でも同様に課税証明書が発行されます。


ご質問のケースでは
(1)収入がいくらくらいあったのかを知りたいので、確定申告書の控えが欲しいという場合。
  この場合には、確定申告書の提出義務がなかったので控えがないと伝えるのと共に、住民税の課税証明書で、必要とされる情報が証明できます。

(2)収入額や所得税額が知りたいのではなく「確定申告書の提出がされているかどうか」を知りたいというのでしたら、税務署で発行される所得証明書で、上記のように「無」証明がされます。


裁判官が「確定申告書を提出してるかどうかを知りたい」理由は不明ですが、裁判官とて所得税の仕組みに精通してるわけではありません(むしろ、一般のサラリーマンと同じで知らなくても良い)ので、確定申告書を提出しているかいないかが焦点ではなく、「どの程度の収入がその年にあったのか」を知りたくて、申告書の控えを求めてる場合もあろうかと存じます。
 これは「裁判官はなにを確認したくて、申告書の控えを求めてるのか」確認する必要がありそうです。
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この回答へのお礼

教えていただいてありがとうございます

お礼日時:2016/12/11 22:54

>この場合は区役所の税務課にいけば書類をもらえるのでしょうか?そのさいには確定申告の写しを区役所でもらえるのでしょうか?


もらえます。
もらえないという回答がありますが、「個人情報の開示請求」という手続をすればもらえます。
ただし、請求したらすぐにもらえるかどうかはわかりません。
時間がかかるかもしれません。
請求に必要な持ち物など、事前に役所に電話で確認されることをおすすめします。
なお、裁判所の求めているのは証明書ではないようなので、「申告書の写し」が必要でしょう。
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この回答へのお礼

教えていただいてありがとうございます

お礼日時:2016/12/11 22:54

>裁判で確定申告した証拠が必要だといわれて…


>税務署で確定申告したさいに「非課税なので提出する必要がないので…

それなら、法律用語としての確定申告はしていない、する必要がなかったということです。
法的に、する必要がないものはしていないと、そのまま裁判所に返事すればよいです。

>この確定申告用紙は役所のほうに出してくれ」といわれて…

市役所が受け取るのは、確定申告書でなく「市県民税の申告書」です。
まあ書く内容はほぼ同じですが、用紙・様式は異なります。

>税務課にいけば書類をもらえるのでしょうか…

提出した書類を返してもらえる、あるいはコピーをもらえることはあり得ません。

もらえるのは、「所得証明書」、「課税証明書」といったもので、これらをもらうには所定の手数料がかかります。
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この回答へのお礼

教えていただいてありがとうございます

お礼日時:2016/12/11 22:54

>そのさいには確定申告の写しを区役所でもらえるのでしょうか?



もらえるはずですよ。その際、身元を証明できるもの(免許証、個人番号カード、又は個人番号通知カード、健康保険証など)と認印を持って行きましょう。
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この回答へのお礼

教えていただいてありがとうございます

お礼日時:2016/12/11 22:55

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