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私はアルバイトをしていて、育休を頂き復帰しております。先日たまたま給与明細を見て気づいたのですが有給が0日になっていました。
社員に確認をしたら本社の管理に連絡をし、貰った答えが《前年度の勤務が8割》ないと有給が貰えないということでした。

【私の勤務について】
①2014/6 にアルバイトとして入社
②週4・5 8時間勤務
③夫の扶養ではなくアルバイト先の社会保険に加入
④2015/6に産休に入り2016/6に復帰
⑤育休の手当て等全て滞りなく貰っています
⑥産休に入るまでに有給は全て消化した
⑦毎年9月に有給付与
⑧6月に復帰したときには有給が数日あり、消化済
⑨今年の9月に有給付与がなかったということ


労働基準法39条8項にて
育休中は出勤とみなす
とあるのでその事を伝えると、本社管理部の返答は『アルバイトには適用されないので有給付与はなし』
ということでした。

いい職場で揉める気はないのですが、私は2人目の出産で1人目の時にいた会社では有給は付与されていたのでどうなのかと思い、質問させて頂きました。

アルバイトが労基の話を出してくるとか面倒だと思われるだろうなぁとも思いますが。


よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

本社で給与処理や労務管理しているとの前提で、あなたの理解であっています。



本社をうけもつ労働局(労基署の上部組織)雇用環境均等部(名称は設置県によってさまざま)に、保険証のコピー(入社日がわかる)、給与明細のコピー、一斉付与が9月である旨、是正指導してもらいましょう。

相談すれば、匿名で、規定を調べる整備状況のチェックてがら、運用状況を賃金台帳からもチェックしてもらえますので、偶然に違反状況を指摘してもらえるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
理解が合っていて安心しました!!
やんわりもう一度言ってみてダメだったら労働局の方も考えてみます。
助かりました。

お礼日時:2016/12/12 13:50

そんなややこしい話をしたら そのうち理由をつけクビになる


バイトに育休を認めるだけいい会社ですよ
どっちが得か よーーーく考えよう
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