プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

とあるお店で、お試し乗りができたのでスケーボーにならました。その時に別の商品にぶつかり壊してしまいました。それを弁償させられたのですが、故意ではありません。確かに、自分がやったところは狭かったのですが、弁償する必要はあったのでしょうか?

A 回答 (4件)

壊した物がお試し乗りしたスケボー板だけなら、それをさせた店側にもそれなりのリスクを負う責任がありますが、別の商品を壊したとなれば話は違います。

故意・過失は関係ありません。
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故意であろうが過失であろうが関係ないの。


他人の物を壊せば弁償する。
これ、世界の常識。
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物を壊せば弁償


故意でなくても、これは道理です。

壊したことで、それが売れなくなって、売り上げが無くなって、儲けが無ければご飯も食べれなくなるんですよ
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壊したのはあなたでしょ。


お試し乗りをしたのもあなたですよね。
お店になにか非はありますか?
スケボーをうまく乗れないのに乗ってしまったあなたの責任です。
弁償して当然でしょう。
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