A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
壊した物がお試し乗りしたスケボー板だけなら、それをさせた店側にもそれなりのリスクを負う責任がありますが、別の商品を壊したとなれば話は違います。
故意・過失は関係ありません。No.1
- 回答日時:
壊したのはあなたでしょ。
お試し乗りをしたのもあなたですよね。
お店になにか非はありますか?
スケボーをうまく乗れないのに乗ってしまったあなたの責任です。
弁償して当然でしょう。
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