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今年の10月に窃盗を起こしてしまいました。
内容としては
とてもお金を持っている友達A君がいて
別の友達B君と一緒にA君の家に侵入して
お金を盗んでしまいました。

A君は警察に被害届を出し
後日僕とB君は警察で取り調べを受けました。

A君は被害届を取り下げてくれましたので
警察からは仲間内のことだから書類送検にする。
と言われて逮捕はされなかったのですが
そのことで検察の検事さんから話を聞きたいから来てくださいと連絡がありました。

時間は二時間ぐらいと言われ
持ち物は身分証と印鑑と言われました。


そこで質問です。

検事さんの所に行ったらその日に帰れますか?
それともそのまま勾留されますか?

やってしまったことなので仕方ありませんが
心配で誰か詳しい方いたら教えてください。

A 回答 (4件)

MO2です


今回の件で
1)前歴者記録に、相談者は永久に記録されます。
2)起訴・略式起訴をされて、罰金刑や執行猶予の判決が出れば、前科1となります。

しっかりと反省してください。
今後10年は、同じ系統の犯罪をした場合は今回のが反映され、重たい判断をされることになります。
今後は、警察の職務質問に有った場合、照会センターへ相談者の照会をされた場合は、今回の窃盗と住居侵入罪の件が必ず毎回出てきますので、これに関しては諦めてください。
また、国家試験でも前科や前歴があると受験資格が無い場合もありますので、併せて書いておきます。

検察官には
1)今回の犯罪に対しては、真摯に反省しており2度と犯罪はしない事
2)Aさんには、大変迷惑を掛けてしまい申し訳ないと思って居る
3)被害に関しては、きちんと働いて被害弁済をすること
4)今回の件を、一生の戒めとして二度と容疑者として来ない事を約束すること

上記の4点をしっかりと反省して、上手に言えないと思ったら手紙にして検察官へ渡すことです。
運よく、「起訴猶予」になればその時点で前科は付かなくなります。
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窃盗と家宅侵入ですが被害届取り下げですから、逮捕はありません、ただ悪質事案と警察は見極めたいと思うでしょう。

ブラックリストにのるか分からないので真面目に生活して下さい。
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身柄の拘束はないですね。


検察官が、警察から送られてきた調書を使いながら、検察官調書を作ります。
その後、起訴するか略式起訴をするか、又は起訴猶予にするかを判断します。
住居侵入罪と窃盗罪ですから、通常であれば初犯なら「略式起訴」で罰金刑となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

犯してしまったこととはいえ
身柄の拘束がとても心配でした。

その日に帰れるならよかったです!

お礼日時:2016/12/12 10:29

帰れるに決まってまんがな!


これ誰から聞いたんや?
>時間は二時間ぐらいと言われ
事務官とちゃうんかい!
検事は嘘つかんで!
で、あんさんも行って話す事、嘘ついたらあかんで!
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この回答へのお礼

迅速な回答ありがとうございます。

検事から電話で持ち物は身分証と印鑑と言われて
どのくらい時間かかるか聞いたら二時間ぐらいと言われました。

お礼日時:2016/12/12 10:21

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