当方、先日、父を亡くしました(母はすでに他界してます)
父の持っている遺産額は現預金有価証券で6000万ほど、不動産で評価額8000万ほどです
相続人は2人の予定です、
私が半分の有価証券現預金3000万および半分の不動産評価4000万程度を相続しようとします、もう一人の相続人もほぼ同じ額です。
簡単なシュミレーションで算出すると相続税額は2人で1700万ぐらいになりそうです
私が相続を受けようとする不動産は空き地になっておりそれをどのように使いこなそうかと考えているところです。住宅業者に聞いてみますと、そこに家を建てると相続税対策になると言われました。
仮に1500万ぐらいの家を借金で建てたとしたら相続税対策には有効になるのでしょうか
父の生前であれば借金の相殺で税対策になるでしょうがすでに他界しているので借金としてみなされないと思うのですが。ちなみにそこに家を建て借金を背負うのは私の方です。
相続税額が1700万が、私が家を建てて借金を作ったことにより1500万相殺されて相続税額が200万になったりすることはあるのでしょうか?詳しい方ご経験のある方にお聞きしたいです。
よろしくおねがいします
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
お父様が亡くなられる前で、お父様の名義でお父様のお金で家やアパートを建てれば相続税対策になりました。
現段階では、質問者さんが亡くなられた時の相続税の対策にはなります。
仕組みとしては、現金を建物に変えるというのがポイントです。
ご存知でしょうが、相続時の建物評価は固定資産税評価額で評価されます。
現金ならばそのままの金額ですが、建物にすれば建築費用の50%〜70%程度、土地に関しては公示価格の70%程度で評価されますので、現金を建物に変えることによって相続税の対策となります。
しかし質問者さんは既に相続を終えていますので、相続したお金と土地をどう使うかだけの話ですから、お父様からの相続に関しては家を建てても変わりません。
どうもありがとうございます
まずは相続の手続きですがまだ申告は終わってなくこれからです。
ポイントという部分を何度も読み返しました
No.5
- 回答日時:
まず、父親が亡くなった時点で「相続」という事実はすでに発生しています。
「相続手続き」がまだというだけです。従って今から家を建てようが借金をしようが、父親の遺産相続には何の関係もありません。あなたの将来の相続のことを考えて、借金をして家を建てるというのは相続対策としてはありです。
この場合、建物という資産と借金という負債の両方を相続することでプラスマイナスの相殺で相続資産額を減らします。また建物を建てることで底地の評価を下げる効果も期待できます。
なお負債があってもその分税額が直接減るわけではなく、税金算出の基になる資産額を減らすということです。
No.4
- 回答日時:
相続が発生した日の状況で相続税の計算基礎とされる財産が確定します。
お父上がお亡くなりになった段階で相続は開始されてます。
その後、相続財産に変化を加えても、評価額は異動しません。
No.1
- 回答日時:
>父の生前であれば借金の相殺で税対策になるでしょうがすでに他界しているので借金としてみなされないと思うのですが。
お見込みのとおりです。
>相続税額が1700万が、私が家を建てて借金を作ったことにより1500万相殺されて相続税額が200万になったりすることはあるのでしょうか?
いいえ。
ありません。
貴方がいくら借金しても税額に変わりはありません。
>住宅業者に聞いてみますと、そこに家を建てると相続税対策になると言われました。
貴方が亡くなった場合の、相続税対策のことを言っているんでしょう。
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