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夫のモラハラと育児放棄のため子供を連れて実家に別居を考えております。私は離婚をしたいのですが、夫は離婚を考えておらず今のところ生活費は入金してくれてます。
離婚できないにしても別居をして私も働きたいので、子供を保育園に入れないといけないから住民票の変更をしないといけないと思うんですが、その時社会保険の保険証はそのままにして使用していく事はできるのでしょうか?
夫は社長で私と子供はその社会保険の扶養にはいってます。
他で調べてみると組合保険という言葉が出てきたりするんですが、そういった保険の詳しい知識が私分からなくて…質問の意味も分からなかったらごめんなさい。

とりあえず私は一緒に暮らす気がなく離婚できないのなら子供と実家で別居生活をしていくつもりです。そこでやっておくべき事を詳しく教えていただきたいです。

A 回答 (2件)

住民票については、お子さんと一緒にご実家に行き、質問者様が世帯主となる事も可能です。

1戸の家に世帯主が複数いても問題はアリマセン。イソノ家におけるフグ田家のようなものです。

社会保険=健康保険と厚生年金の事と思いますが、現在はご主人の健康保険の扶養に入っているのを、親御さんがサラリーマンであるならばそちらの扶養に切替える、健康保険の扶養から、国民健康保険に切替えるなどが考えられますね。何もしなくても、ご主人の扶養が継続する事は考えられます。ご主人が何かしない限りは、知らないうちに健康保険の扶養が外れていたという事は無いでしょう。
質問者様が働き始めて、勤務先が健康保険に加入しているのなら、その時にまた切り替えれば済むハナシです。

国民年金も、現在ご主人が厚生年金に加入しているのであれば、質問者様はその配偶者ということで、国民年金の3号被保険者と言う資格で国民年金に加入しています。別居であればその資格を失う事にはなりませんが、離婚されると資格を喪失し、国民年金保険料を支払う1号被保険者になるか、離婚してもしなくても働く先が厚生年金加入であれば厚生年金の被保険者かつ国民年金の2号被保険者になります。

つらつらと書いて混乱されたかも知れませんが、
別居はする
働く先は未定
従って働く先の社会保険加入状況も未定
と言う状況では、場合により行うべき処理が変わりますので、その段階での判断、と考えられた方が良いでしょうね。
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この回答へのお礼

助かりました

とても詳しい説明でわかりやすかったです‼︎
ありがとうございます( ´∀`)

お礼日時:2016/12/14 08:28

専門家ではないので、間違っていたらごめんなさい。


私は住民票を移さないまま、国内単身赴任で他県にアパート借りて働いてます。
保育園に入れるのに本当に住民票を移さなくてはダメなのか確認して下さい。
保険証とかまそうですが、貴方の収入が一定以上になると扶養控除が無くなるとか、ややこしいことが沢山あります。こういうことをこの場で質問しても間違いの元です。ちゃんと役所に行って説明を受けて下さい。
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