プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、母子父子寡婦福祉資金の相談をしに行ってきました。大田区です。
相談の内容は、看護学校に通うための入学金を貸してほしかったからです。
合計で70万ほどです。
自前に電話をし、予約をしてから相談をしに行きました。
わたしは母子家庭の母で、私の父親と、子供と三人で一緒に住んでいて、生計を共にしています。
もちろん世帯は別ですが。
私は一年前から失業しており、今現在も求職中です。
父は肺ガンで、治りましたがそのあと私の母と離婚をして精神的にもおかしくなってしまって、しかも体調が戻らず仕事をしていません。
私の貯金で食費やらを賄い、父が家賃を払ってくれています。
どうにか早くこの状況を脱したく、以前からの夢だった准看護師の専門学校に行こうと思っています。
早く自立したいのです。

生活保護は、まだ受けたことはありません。
私は20代後半です。

それで、高等技能訓練給付金と、母子父子寡婦福祉資金の相談をしに行ったら、今の状況では難しいと言われました。
まず入学金をどうするのか、父親と生計を共にしているのなら、母子家庭と認められないかもしれないから受けられないかもしれない。
と言われました。
入学金の相談をしたのに、入学金は満額貸せないというふうに言われました。
あくまで、入学金の一部の金額しか貸せない決まりみたいなのってあるのでしょうか。
上限は技能習得金なので、86万までとネットに書いてあったのに。。
それに!私の父親も無収入なのに、父親と同居しているから母子家庭と認められないかもしれない。というのはおかしくないでしょうか。
戸籍を見たら私と子供しか載っていないのに。

A 回答 (3件)

入学金の件、追って調べてみました。


原則、満額は出ないみたいですね。増額貸付というものを申請しないと、限度額いっぱいまでは出せないようです。

入学金は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令という法令の第7条第4号の技能習得資金で考慮されてて、月額の限度額が6万8千円です(5年以内)。
なので、1年にすると81万6千円が上限です(86万円、っていうのは間違いでは?)。

で、東京都の場合。
東京都母子及び父子福祉資金貸付規則(「東京都 例規集」で検索すると見れます)というのがありまして、技能習得資金が限度額に満たないときは限度額の範囲内で増額を申請できます(というか、申請しなくっちゃならないというのが実態)、って書かれてます(規則第8条)。
そして、この増額申請も含めて貸付をお願いして、初めて限度額いっぱいまでOKかNGになると(規則第9条)。そういうしくみになってるようです。

法令とか規則っていうのは条文の番号が若いほうが優先されるので、早い話が、増額申請しないと限度額いっぱいまでは出せませんよ、っていうこと。
なるほどなぁ、と思いました。お役所の方は、どうやらこういうことを言いたかったみたいですね。
    • good
    • 2

あなたが母子家庭と言う事も解りますが、他の回答者に述べてい通リ理解をすることです。


行政でいう母子家庭は母親と子供の世帯を言っています。あなたの世帯にあなたの父親と同居生活で生計を同一にしている場合は父親からの援助また、支援などが受けらることから民法でいう扶養義務の関係を言うます。戸籍とか住民票で言う母子世帯はといっません。児童手当と扶養児童手当の申請があります。あなたは児童手当の申請をしたはずです。母子父子の場合は扶養児童手当を申請ます。父と世帯は違うが生計同一にして同居していることで母子家庭と言わないのです。
貸付は東京都の事業と厚労省の福祉資金貸付事業もあります。
大田区社会協議会でも福祉教育支援の貸し付けをしています。東京都社会協議会ホームページで生活福祉資金事業パンフレット・資料の福祉資金・教育支援資金でみることもできます。(厚労省)一度相談をすることです。
    • good
    • 0

戸籍が別になっているかどうか・収入があるかどうかとは別に、母子家庭の親子が実家の家族(ここでは質問者さんのお父さんのこと)と同居していると、「生計を共にしている」と見ます。


お父さんに収入がなくても、お父さんと戸籍が別であっても、同居しているだけでそうなります。

すると、概念として「実家の家族から何らかの恩恵を受けているでしょう?」と見るんですよ。
たとえば、家賃がかからないとか、電気・ガスは共同利用だったりとか。家具や家電などもそうですよね。
現に、お父さんが家賃を負担して下さってますよね?

このようなとき、「当面は母子家庭としての手当や福祉資金は出さなくても何とかなるよね?」という考え方がなされる(まぁ、お役所仕事ってなもんです)ので、結果として、母子家庭とは認められなくなっちゃうんですよ。生活の実態を見るんです。

ですから、極端な話、電気・ガス・水道などのメーターが完全にお父さんと別になっていて領収証も別とか、食費も全く別、出入りのための玄関も別‥‥といったような状態でないとだめなんです。
そういう状態で初めて「生計は別」と判断されます。
児童扶養手当というひとり親家庭のための手当(国の制度)があるんですけれど、その手当のための法令とか通達での決まりごとをそのまま準用しています。

母子父子寡婦福祉資金の中の技能習得資金は、事業の開始や就職が前提。
要は、もう起業とか就職が決まっていて、そのために必要な資格を取るために学校などに通いますよ、というときに、入学金や授業料に使われます。
東京都のパンフレットは、下のURLからゲットできます。

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hi …

でも、質問者さんの場合は、まだそうじゃないですよね? 起業や就職が決まってないんですから。
なので、高等職業訓練促進給付金等事業のしくみのほうを利用することになります(こっちのほうが金額も大きい。ただ、入学金は想定されてないです。)。
看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師‥‥をめざすときに使われます。
自治体ごとに取り扱っている所・取り扱っていない所がありますけれど、東京都大田区はやってます。
決まりごとが結構頻繁に改正されたりしてるんで、下のURLを見て下さい(2つ目のやつはPDFで、根拠通達です。貴重!)

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1190 …

入学金のことは、私にも「?」です。一部しか貸付できない、って聞いたことはないです。
私の調べ方がまずいかもしれないんで、もうちょっと調べてみるつもりですけれど。

どっちにしても、もし母子家庭だと認められなくなっちゃうと「うーん‥‥」ですよね。
正直、かなりむずかしいんじゃないかなぁと懸念してます。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!