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婚姻費用分担調停において(申し立て人は相手です)
昨日4度目の調停が行われました
向こうは弁護士をつけておりましたが
3度目からは本人はこず、弁護士のみ、
4度目に限っては欠席とのことで
調停は行われませんでした。
申し立て人が欠席でも、弁護士が来るだろうと
思っていましたが、弁護士すらこないと
言うことは弁護士にお金を払えなくなった、
もう弁護士は雇っていないと考えて
よろしいのでしょうか?
弁護士を雇っており二人とも来ないなんてこと
ないですよね?
弁護士を調停に参加させようと思ったら
3回までお金を払い、4回目からは
追い金という形でおさめなきゃいけないと
聞いたのですが、
この解釈で間違いなさそうでしょうか?

A 回答 (2件)

あなたの解釈は間違いです。

お金の支払いとは関係ありません。もし、あなたのおっしゃるとおりなら、本人が出てくるでしょう。

想像するには、不調にしたいか、不調になっても良いくらいに考えているのでしょうね。或いは、負けを覚悟したのかのいずれかでしょうね。

婚費はそう難しい問題ではありませんので、相手のムリが通用しないと判断した可能性が高いように思います。
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裁判所に聞けば解任か否かはわかります。


「何回分の弁護士費用」と言うのも通常あり得ないです。
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