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12月は12日が納付の日でしたが、その日は午前半休しており、仕事が立て込んでいて、
ついつい忘れてました。
本日引き出しを開けて、びっくり。
調べたところ、1ヶ月以内に納付し、なおかつ、一年以内に遅延をしていなければ免税とのこと。
前任者がきちんと納付しているのを祈りますが、実は、会社が移転しており固定資産税が旧住所の時は
自動落ちで、今年も自動落ちになると思っていたら、振込で、結局それも納付期限をすぎて支払いました。
ただ、税務署に確認したら、計算して、「延滞税はかかりません」と言われました。
源泉所得税の1年以内に遅延がないとは、すべての税金においてなのでしょうか?
それとも、源泉所得税に限って1年以内に遅延がないかということでしょうか。

もし追徴されたら、5%で16万の支払いが発生します。
ご教示よろしくお願いいたいします。

ブルブル

A 回答 (2件)

会長の回答に基礎知識を補足しておきます。



1、源泉所得税は法定納期限を過ぎての納付には、不納付加算税と延滞金が計算され、それぞれが足切額以上ですと納付義務が出ます。
2、まず延滞税は、法定納期限の翌日から納付日まで計算されます。一日でも早く納付すれば、それだけ額は小さくなります。
 計算結果が、999円以下ですと、納税義務が発生しません。不徴収といわれてます。
 税務署に問い合わせた日までは延滞税不徴収額であったが、その後に納付したら「1,000円以上になった」ので不徴収とならない場合もありますから、早く納付しましょう。
「延滞税はかからないと言われた」としても、おそらく「電話をした日まではかからない」というだけの話です。

 16万円の加算税が付くということは、本税額が320万円以上あるのですから、一日276円の計算です。12月16日に納税すると、1,100円の延滞税がかかりますよ。12月15日に納税してあるなら、不徴収(千円未満なので)です。

3、次に不納付加算税です。
  一日納付が遅れても「5%」の不納付加算税は付きますが、その宥恕規定があります。
 こういう場合には、不納付加算税を不徴収にするという規定です。
 その中の規定では、源泉所得税を1年以内に遅れて納付したことがないことが条件になってます。
地方税が遅れて納付されたことがあっても「無関係」です。
源泉所得税です。
注意すべきは給与に対しての源泉所得税の納付遅延だけでなく、報酬に対しての源泉所得税の納付遅延も「対象」です。
「一年間、納期限後の納付をしたことがないから、今回は不納付加算税は不徴収だな。よかったよかった」と喜んでると、加算税の決定通知が来た!というケースがあるのです。
これは、報酬に対しての源泉徴収税額の納付が、過去一年の間に遅れていたことがあったためです。
この事例はありました。
某県庁で引継ぎがされてなくて、納税が遅れたが調べたら過去納付遅延がなかったので「大丈夫だ。延滞税だけ幹部で負担しよう」としてたところ、不納付加算税の賦課決定がされ、県庁サイドが税務署長に異議申し立てをして却下された実例があります。
「報酬に対しての源泉所得税の納付遅延が過去1年以内にあったので、国税通則法による不徴収条件に該当しない」が理由です。

不納付加算税の額が百万円単位だったので「幹部が自腹で支払うのかなぁ?」と思ったので、よく覚えてます。
新聞でも報道されましたが、もう10年以上前の話ですから調べること自体が面倒ですけどね。


この辺りだけ、確認したらよいと思います。
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この回答へのお礼

なるほど、5%とは別に延滞金もかかるんですね。
一応、1年分の元帳を確認しましたけど、遅れてる月はなかったです。
自分で実際に払った額で、税率で計算したら、延滞税もかからなかったです。
なんの請求もこないことを祈ります。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/16 22:29

国税通則法施行令 第二十七条の二よりの抜粋です



(期限内申告書を提出する意思等があつたと認められる場合)

2  法第六十七条第三項 (不納付加算税)に規定する法定納期限までに納付する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、同項 に規定する納付に係る法定納期限の属する月の前月の末日から起算して一年前の日までの間に法定納期限が到来する源泉徴収による国税について、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一  法第三十六条第一項第二号 (納税の告知)の規定による納税の告知(法第六十七条第一項 ただし書に該当する場合における納税の告知を除く。)を受けたことがない場合

二  法第三十六条第一項第二号 の規定による納税の告知を受けることなく法定納期限後に納付された事実(その源泉徴収による国税に相当する金銭が法定納期限までに法第三十四条の三 の規定により納付受託者に交付されていた場合及び法第六十七条第一項 ただし書に該当する場合における法定納期限後に納付された事実を除く。)がない場合

とあるように、法定納期限が到来する源泉徴収による国税についてのみが1年以内に延滞がないかどうかが対象となります。
固定資産税は地方税になりますので、延滞があったとしても関係ありません。

可及的速やかに納付しましょう
逆にこの先一年は不納付加算税が免除されませんので気を付けてくださいね
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
固定資産税は関係ないんですね。

お礼日時:2016/12/16 22:26

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