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~母子家庭でもふるさと納税が可能か教えてください~

今年の夏に離婚し、母子家庭となりました。
昨年とは住む場所も県をまたいで変わり、仕事も変わりました。
年収は昨年度から少し上がり、300万を見込む程度です。

そこで質問です。
母子家庭になると、住民税の控除などがあると聞きました。
ふるさと納税を今年した場合、ただの寄付で終わるのでしょうか。
詳しい方、どうぞ教えてください。

A 回答 (3件)

ファイナンシャルプランニング技能士です。



>母子家庭になると、住民税の控除などがあると聞きました。
お見込みのとおりです。
寡婦(母子家庭)だと、年収2044000円未満なら住民税かかりません。
貴方の場合はそれに該当しませんが、寡婦控除(所得税・住民税)が受けられます。
ただし、「扶養控除等申告書」の「寡婦」に○をつけ、会社に提出してないと控除受けられません。
また、たとえそうしてあっても、今年、元夫がお子さんを扶養にしたままだとダメです。
来年は元夫が子を税金上の扶養にすることはないでしょうが、今年、元夫が税金上の扶養をはずす申告を会社にしてあることが必要です。

>ふるさと納税を今年した場合、ただの寄付で終わるのでしょうか。
いいえ。
そんなことありません。
ただ、ふるさと納税は、住民税の所得割の額に応じて、自己負担が2000円ですむ限度額が変わります。
下記サイトを参照してください。

https://www.furusato-tax.jp/about.html

ところで、児童扶養手当(母子の手当)はもらっているんですよね。
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微妙なセンなので、家族構成の


詳細がないと判断できません。

あくまで例として、次の条件の
場合だと約10,000円の
ふるさと納税は有効でしょう。

①母子家庭で子供を扶養
②年齢19~22歳の子が1人
③社会保険に加入。
④生命保険料の控除申告はなし。

この条件で1万のふるさと納税で
8000円住民税が減ります。

②の子供の人数が多い場合
④も申告している
と厳しいでしょう。

それより、
平成28年分扶養控除等申告書で
扶養と寡婦の申告はしていますか?
そちらの節税の方が大事ですよ。

いかがでしょう?
「母子家庭のふるさと納税」の回答画像2
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住民税を払っていれば可能です。


実質2000円でというのは、住民税の2割程度までです。
つまり、おおよそですが、市民税県民税を5万以上払っていれば
1万円くらいの寄付をして、所得税、市民税、県民税の合計で
8000円ほど戻ってきます。(住民税は翌年の課税から控除される)
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