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旦那の口座から毎年120万妻の口座に移して10万分の税金を申告するのはいいの?

A 回答 (7件)

NO.4様の回答にいきなり「間違いです」と述べ、不愉快な思いをさせたので、お詫びします。


と同時に、ご質問者が、これをきっかけに知りたいと思われることを述べておきます。
1 相続税と贈与税では、贈与税の方が損なのか、という点
  一般論では贈与税は年間基礎控除額が110万円あり、それを超えると10%税率から始まって、累進課税なので「相続まだ待ったほうがええで」が正です。
 ただし、それでもなお「あえて贈与する」人がなぜいるか。
 祖父が自分の子を信じられず、孫に現金を残したい希望があるとします。
 自分が死んだときには、孫は法定相続人ではないので、現金相続できませんし、遺言を残しても「本当に孫に現金が行くかどうか」不安です。
 孫が未成年ですと親は親権者としてその財産を管理できますので、遺言で孫に現金を相続させても無意味になる可能性があります。
 そこで「生きてるうちに贈与してしまえ」となります。
 300万円を贈与した場合には、贈与税は19万円です。高いです。
 しかし率としては6,5%弱なのです。消費税率8%より低いのです。
 そう考えると「これで、安心して死ねる」安心料としては、安いのです。
 このような考えをする人は実は資産家で、相続税がかかる際には10%以上の率になりますから、6,5%の税率で孫が現金を手にできれば「グッド」なわけです。


夫婦間の財産は共同財産です。民法で決まってますがこれは「夫婦となってから形成された財産」を言います。
しかし現金はともかく、あらゆる物には所有者の名前がついてます「おれのもの」「私のもの」と。
離婚する際には「あなたの持ってるお金を半分よこしな。」と妻は言いたくなるわけです。預金通帳は夫名義なので、世間様は「これは夫の金」と判断するからです。税務署もそうです。
 そこで、離婚の慰謝料計算の中に、預金の半額を入れるのです。
慰謝料が300万円とします。
夫名義預金が2,000万円あるとします。共有名義預金というのはないので、どうしても夫婦どちらかの名義になるんです。
そこで「あんたの2,000万円のうち、半分は私と一緒になったからこそ残ってる金だから、離婚に指しては私によこせ」と妻はいいます。
夫がわかったといい、預金から1,000万円おろして妻に渡すとか口座に振り込んだとします。
この時点では「夫から妻への贈与」ですが、離婚時の慰謝料として、上記の300万円に加算して協議離婚をします。書面になります。
すると贈与税法では「離婚時の慰謝料は、でたらめに高額でなければ(要は相場ならという意味)課税しない」となってます。
慰謝料に足しちゃうんですね。
「慰謝料は300万円。それとは別にあなたの預金から1,000万円をよこせ」としますと、既述のように1,000万円は贈与税の対象になります。
「なに?夫婦共有財産って言葉知らんのか、あんたは」と税務署長に言っても「預金名義は夫なのでだめ」と却下されます。
税務署長に文句を言う前に、夫名義の預金ではなく、妻名義の預金にしておけば良い話なのです。

しかし、離婚を前提にして、そうする妻っていますかね。
「お前、いつ離婚しても良いように、全部お前の名義預金にしてるだろ」と夫が言い出すでしょう。
これがきっかけで離婚するかもしれませんけど。

とにかく夫婦になってからの財産は夫婦共同作業での賜物ですから、夫のものだ妻のものだとわぁわぁ言わない方がお利巧なのです。
しかし「夫の名義預金から妻の名義預金に振り込んだ金」は、贈与です。
ただし、生活費として振り込んだなら、贈与税法で非課税となってます。
贈与行為ではあるが非課税という筋道です。

ですから「あんたの家のレベルで、月に200万円の生活費はいらんだろ。生活費じゃないんだから、贈与税の非課税にはならん」として課税されることになります。

「ほんとにも~。我が家の出費は光熱費いくら、食費いくら、家賃いくら、ガソリン代いくら、塾のお金がいくら、それと服も買うし、、」って領収書を見せて「ね。生活費でこのぐらいかかってるでしょ」と見せられる額が贈与税の非課税とされる額としては限度です。
この限度額を超えれば夫婦間の現金のやりとりでも贈与行為なので課税対象ですよ。

実際には税務署が朝から晩まで一日中監視してるわけではないので、わからんレベルですが。
夫婦間のお金のやり取りには贈与税はかからないと思い込むのは「間違い」というだけの話です。

3、110万1円の贈与の話
 現金贈与するのに1円という端数をつけたらいかん、逮捕するって話はないです。
しかし、しみったれてますよね。
「なんじゃそれ?もう少しなんとかならんのか」と、お互いに感じる金額です。
一般的にもそうなのでしょう。
110万1千円を贈与したとして、100円を贈与税として納税することを毎年する人っているんです。
実際に私知ってますから、文句は受け付けません。事実です。

申告書の控えだけでなく、領収書も「一生保存」です。重要文化財なみに金庫に入れてあることでしょう。
相続が開始され、相続税の申告をして、税務署長が「申告が違ってんじゃないのか」と調査官をよこしたときでも、これが口を開いて(現実には紙切れなので発声はしない)くれるわけです。
「ここにある私の預金は、このように贈与を受けたお金をそのまま入金してあるものでごぜえます」と言えるのです。
「本当は、あんたのものでなく、死んだ爺さんのものだろ。あんたの名前を借りて作った預金だろ」と相続財産に加えて、相続税を追徴されることを防ぐわけです。
ちなみに子や孫の名前を借りて預金をつくり、そこの爺様のお金を突っ込んだものを「借名預金」といいます。爺様の遺産だとして、相続財産に加算しないといけませんのですよ。

贈与税の申告書控えと領収書だけ残してあれば「死んだ爺いからもらったんだよ。ほれ!!」と見せてやり、税務調査官をやり込めることができるという寸法です。
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この回答へのお礼

凄いです!色々な事を教えて頂きまして、ありがとうございましたm(__)m とても、勉強になりました‼ 毎年の贈与税の申告書の控えと、領収書!この2つが 証拠になる重要な書類になるのですね‼わかりました!知らなかった事が、沢山あったので とても 助かりました‼とても詳しく 書いて頂きまして、ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2016/12/16 21:57

[口座間の移動だって夫婦なら贈与税はかからないはず。

]
これ間違いですから。
その後の記述も、気分としては理解できますが、相続発生時には「誰の名義か」で判断されます。
離婚時の慰謝料の算定とは、また別の話なのです。

ただ、110万1円の贈与を受けたとして、贈与税の申告をするのは「あり」です。
贈与税出ないですけどね。
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この回答へのお礼

なるほど‼ 毎年、110万1円で贈与税の申告出来ると 言う事ですねっ!税務署対策は 大丈夫なのですねっ!やはり、夫婦間でも…‼贈与税が、かかるのですねっ!
特に毎年、やる場合は このやり方もあるのですねっ!ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2016/12/16 20:25

生活費として渡していればその程度で税金払う必要はないよ。

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この回答へのお礼

なるほど、そういう考え方も あるのですねっ!参考になります‼
ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2016/12/16 20:03

「突然旦那に 不幸が 起こったら」というのが理由なら損じゃないの?


相続税と贈与税では後者の方が損なはず。

口座間の移動だって夫婦なら贈与税はかからないはず。
離婚時の慰謝料は、結婚後の収入は両者(片方が専業主婦(夫)としても)の共有の収入であるから半分づつにするという考え方をするのが一般的で、だとすれば夫の預金の半分近くは妻のものと主張できると思う。したがってそこには贈与という考え方は発生しないと思う。

もし贈与税が発生するにしても110万1円で申告すれば良いと思う。
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この回答へのお礼

なるほど、そうなんですねえ!毎年の110万での妻の口座に移すのは、駄目だと聞いたので‼では120万で10万分の税金を払うのが 一番無難かなと、勝手に思い… 毎年の110万1円で税務署に申告しても、大丈夫だと言う事でしょうか?!もし、突然旦那に不幸が起きた時に 銀行口座が凍結されて、おかねが すぐおろせなくなって 困ってしまう親族が、多いと聞いたので妻の口座にも、お金を移したほうがいいなと、思いまして…

お礼日時:2016/12/16 17:37

よい方法です。

各年ごとに贈与が成立していることを、納税によって証明できるからです。

これを100万ずつにして納税を避けると、本当に両者の合意のもと贈与が行われていたか、実は送り主側の管理下で名義変更していただけ(それは贈与ではない) のか当局に示すのが大変になります。

もらった側が確かに貰った認識があるからから納税 するわけですから確かな証明になります
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この回答へのお礼

ありがとうございましたm(__)m旦那の退職金を、半分を妻の口座にわけたかったので‼ 高額だと贈与税も、高いと聞いたので‼ 色々いい方法考えてまして とても参考になりました‼毎年、120万で10万分の贈与税一万を税務署に行って、申告すれば、間違いない‼のですね!これで、安心しました‼そのように、して行きたいと思います。

お礼日時:2016/12/16 15:19

良いです。


120万円の贈与を受けたとして、贈与税の申告書を提出し、贈与税を1万円納税します。

毎年という処にひっかかり、連年贈与だから、一番初めの年にその全額を贈与したことになるという考えがありますが、違いますから。
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この回答へのお礼

ありがとうございましたm(__)m
旦那の退職金なんですが、私は専業主婦なので…突然旦那に何か起こった時、とか考えて 退職金の半分を 妻の口座に 分けて 老後の生活費として 使って いきたいと思いまして…質問させて頂きましたとても、参考になりましたm(._.)m

お礼日時:2016/12/16 15:07

要するに贈与税がかからないように資金移動をしましょうって話ですか?


そうであれば、問題ないです。
110万円の基礎控除を抜いた10万円分を申告して、さらに贈与契約書を交わしておけば完璧です。
後から贈与契約書と納税の事実で、連年贈与とも言われません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!はい、その通りです!旦那が退職するので、その退職金の事で もし 突然旦那に 不幸が 起こったら、と考えて…凄く参考になりました‼ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2016/12/16 14:48

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