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初めまして。
質問初めてですが、よろしくお願いします。

今日タイヤ交換に行き、
それから病院に行き駐車場に車を止め、
病院が終わり車に乗って出発するときに、
何か音がなりました。
タイヤ積んでいてその音だと思い家に帰りました。

ところが車を降りると後ろのところが擦れていました。
病院に戻り駐車場で止めた場所の隣を確認したところ、前の車は止まっていませんでした。

そのあと警察署に電話し擦れたことを話し、
警察署に行き手続きをしました。

相手の方は被害届を出していないことと、
事故扱いになると言われました。

その時は詳しくは聞かなかったのですが、
事故扱いになるとは例えばどういうことでしょうか?

免許証の点数が減るとかですかね?
初めての事故なのでわからないので、
質問しました。

ご返答お願いします。

A 回答 (2件)

違います。



物損事故で処理したということです。

あなたは事故を届け出たので、現在では何の罪にも問われません。
正しいことをしたのです。

後は、ご自分の任意保険などを使って、修理などを行ってください。

相手が被害届を出した場合。あなたが自己当事者に問われる可能性がまだありますが、相手次第です。

この場合でも事故証明を取ってあるので、任意保険会社が対応してくれます。

なので何の心配もありません。

相手が届でなければそれまでです。

点数も加点も反則金もありません。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます(^^)
ご返答してくれてうれしいです(^^)

えっと事故証明でませんから(^^)と警察の方に言われました(T ^ T)

そうなんですね(^^)
何も知らなくて不安でしたが、お勉強になりました!

本当にありがとうございました(^^)

お礼日時:2016/12/16 20:00

物件事故なら何も処分はありません。

駐車場で、ぶつかった物もわからないのでは、そこでぶつかったキズかわかりません。警察は事故として扱ったのか疑問です。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます(^^)
ご返答してくれて嬉しいです(^^)
本当にありがとうございました!

お礼日時:2016/12/16 19:57

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