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中古車契約破棄の可否について教えて下さい。
先日、中古車の契約書を記入し、車庫証明や印鑑登録証明書等書類関係は全て自動車会社へ提出しました。支払方法については現金一括払かローン分割払にするか検討中で、主人に相談して後日連絡すると伝えていました。数日前に主人が倒れ、医師からは自宅療養の必要があると告げられ、診断書もいただいています。仕事休養となると、数カ月収入もなくなることもあり、自動車契約自体を破棄できたらと思っています。契約書も記入していますが、破棄することは可能なのでしょうか。教えてください。

A 回答 (10件)

おはようございます


自動車の売買契約においては、残念ながら特定商取り引き法の“クーリングオフ制度”は適用外になります。
会社によっては、車両代金の◯%の“キャンセル料”の支払いでキャンセル可のお店もあるみたいですね
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この回答へのお礼

ありがとうございます。支払方法が決まっていなかったため、登録を中止してもらえそうです。

お礼日時:2016/12/19 12:21

失礼しました


クーリングオフ制度は適用外です。
の間違いです。訂正して、お詫びします
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充分お分かりのことと思いますが『ものは言いいよで』です。

いきなり○○になったから車購入契約を破棄はます、と言われれば相手もカチンとします。下手にでて解約をお願いすれば理由が理由ですのですんなり解約してくれます。ただ在庫している中古車で登録書類一式提出していると登録完了していることもありますので相当額の解約金は求められるでしょう。

 旦那さんは自宅療養ならば定期的に通院しますよね、タクシーが安全ですがこのまま車を購入しておく道はありませんか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。車屋さんの都合で登録がまだ完了していなかったようで、契約自体をストップしてもらえそうです。

お礼日時:2016/12/19 12:19

良心的な中古車屋なら厳しいことは言わないかな。


金、金と思ってる店ならぼったくりの請求はあるかも。

むこうも、入金がなければ登録まではしないかな。
ただ、お客様に早く車を渡してあげたいと思ってるので車庫証明は申請してると思います。
どんなに良心的な店でも、その手数料は、請求されるかな。
車検証ができていれば、それにかかった費用は払ってあげたほうがいいかな。

正直な話
払えないものは払えないのです。
あなたが、頭金を入れてるのなら、そこから違約金を取られるかもしれませんが一円も払っていないのでしょ。
裁判するほどの金額じゃないしね。
あなたが、そんなにきついことが出来るかだけですよ。
車検証が出来てたら、印鑑証明と印鑑は出さなければね。名義変更できないしね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。契約自体をストップしてもらえそうです。

お礼日時:2016/12/19 12:18

「破棄」とは?



某国民的歌手の名言「お客様は神様です」の真意(神様がお客様になっていると思い真摯に対応します)を理解できずに「客を神だと思え」と勘違いして、ふんぞり返った御仁が少なくないようだけど、原則は「店と客は対等な力関係」。
ただ、手練手管を駆使して客の錯誤を引き起こし強引に契約を取り付ける商法などが多発するなど、法的知識や冷静な判断力に乏しい客に不利な面があることは否めないため、(頭を冷やすための)一定期間内に無条件で契約を解除できるクーリングオフなどの救済措置がある。

で、既回答にあるとおり、もともと中古車売買契約はクーリングオフの対象外だし、
>車庫証明や印鑑登録証明書等書類関係は全て自動車会社へ提出しました。
ということは、客側も正常な判断力を持って契約した=有効な契約と認めたコトの証明といえる。

「有効な契約の解除(破棄)」は、「契約内容に瑕疵がある」とか「双方に解除の合意がある」ことが条件。
一方の都合だけで解除はできない・・・解除を通告したとしても契約は生き残っているから、債務は残る(クルマを引き取らなかったとしても、貴方の側の都合に過ぎず、中古車販売店に車代に加え、預り料を請求されても文句は言えない)。
もちろん「契約に当たっては相手方の健康状態を変化を受忍しなければいけない」なんて決まりも無いから、「締結後の体調不良による契約解除」を相手に強制するコトも出来ない。
「主人が倒れたのは、中古車屋にも責任の一端があるコトを証明できる」とでも言うのなら「契約の破棄」も可能だろうけど、普通は「キャンセル料(+納車のための手続きや整備が進んでいたら、その分の経費)」で「契約の解除」も可能か と・・・当然のことだけど、契約解除の申し入れは「申し訳ないけど、主人が・・・」というスタンスで進めましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。支払方法が決まっていなかったので、登録、契約を中止してもらえそうです。

お礼日時:2016/12/19 12:17

違約金を払えば可能な場合はありますが、お店次第です。

法的には不可能なので。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。支払方法が決まっていなかったので、契約自体をストップしてもらえました。

お礼日時:2016/12/19 12:16

ハロハロレバー 数日前に御主人が倒れた人が、こんなふざけた名前を付けるものだろうか?一番肝心な、支払方法を、主人!に相談しないで、契約するだろうか?という疑問もありますが、ローンを長くすると良いのでは。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/19 12:13

http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201401_14.pdf


クーリングオフ、、及び諸事情に付き契約書を白紙に戻す、、
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/23 13:29

契約日がいつか解かりませんが、クーリングオフ。

。を利用できますかね。。。

今回は御主人様が倒れてしまったとの事。。。大丈夫ですか?

新車ではないので、、お店と事情をお話しして、丁寧にお断りをお勧め致します。。

いきなり法律論を言われても、正式契約したのですから。。。どうしてもダメと言うのでしたら

国民生活センターで御相談して下さいね。。。支払方法も決めていなかった事が幸いしたと思います。。

PSローンを組んだあとのキャンセルは、、ローン会社のブラックリストとして残るそうです。





http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201401_14.pdf
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この回答へのお礼

ありがとうございます。主人も少しづつ回復しています。
大変参考になりました。

お礼日時:2016/12/23 13:30

質問の趣旨は、自動車を利用しないことと、お金を節約したいということと理解します。


一旦、契約書で意思表示を行い、契約は成立しており、キャンセルということはできません。
実務上、支払い方法をあとで決めるという表現で、中古車業者が販売したものか
契約書をもう一度読むことを勧めます。
キャンセルできなくても、売却は可能です。
契約書を記入し、という表現がわかりにくく、署名捺印して、相手が受け取ったという意味かどうか
はっきり書いた方がよいでしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます。確認してみます。

お礼日時:2016/12/28 07:40

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