プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

会社(工場)内で品質上の不具合が見つかり在庫の製品を検査することになりました。

・場所や設備などの事情があり通常の勤務時間では困難なため残業帯で行わないといけません。
・出社時間を変更しても私個人の担当している生産には問題はありません。
・会社都合(私自身の都合による「遅刻」ではない)にしてほしい。

会社(上司)に対し「出社時間を『会社都合』で変更しましょうか」というのは変なんでしょうか?
また「会社都合」による時間変更にしてほしいというのはわがままなんでしょうか?

なおメリットは・・・
会社・・・人件費が減らせる(数千円ですが・・・)
私個人・・・残業が減らせる

ちなみに品質上の不具合は私のミスではありません。また私が属しているチームのミスでもありません。

A 回答 (2件)

労働基準法第32条に基づいて、始業時間及び終業時間の上げ下げで、労働時間の調整をすることはできます。

無理して第32条の2の1ヶ月単位の変形労働時間制などにしなくてもです。第32条で、法定労働時間は、1日8時間、1週間で40時間、商業などの10人未満の猶予事業所で44時間、1ヶ月30日間で171時間、31日間で177時間、1年間で2085時間、猶予事業所はこの時間に猶予時間が加算されます。ですから、貴方の始業時間及び終業時間を上げ下げして調整できるように、上司や会社に良く相談されると宜しいと思いますよ。始業時間及び終業時間の上げ下げをして、1ヶ月や1年単位の変形労働時間制を実施していない会社や業種はかなり多くありますから、良く相談されると宜しいと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2016/12/24 16:13

いいんじゃないですか


これまでの勤務時間9~18時を 質問者だけ10~19時なりに変更しもらいましょう。理由は、書かれている通りで大丈夫でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2016/12/24 16:13

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