A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
国保滞納の差し押さえは、国保法76の3第1項・地方自治法231条・地方税法706条によるもので、滞納処分は裁判をしないで強制執行できます。
民間同士での争いなら裁判が必要ですが、国保滞納は徴税吏員が滞納者の財産を差し押さえをするように義務を課せられています(地方税法728条項1号)。何を差し押さえるかは財産を調査し様々な配慮をしたうえで決まります。給料になったのはその結果でしょう。配慮のうえなので、返金してもらうのはたぶん無理な相談です。
なお、給料の差し押さえ額は、A(給料から天引きされる所得税・住民税・社会保険料)+B(最低生活費相当額(現在は 10 万+4.5 万×家族人数×必要なら日割り))+生活費の加算額((総支給額-A-B)の 2 割)=差押え禁止額(徴収法76条1項)で計算されています。
No.4
- 回答日時:
そもそも、返済について役所と話し合いの結果について、勝手に未払いにしたままほったらかしにしたツケですよ。
そんなあなたと、再度支払いの相談をして約束をしたとて、力行されるとはだれも思わないですよ。
身から出た錆です。
身内に相談する方がいいのでは。
No.3
- 回答日時:
元納税課です。
額が額なら給料差押えは返金するまで解除されないでしょう。(一括で払えれば問題ないですが)
ただ、全部抑えてしまうと生活ができないので最低限の返金は保証されます。
とりあえず今月必要なお金を返金し、返済計画を話し合うことになるでしょう。
そして毎月決まった金額が差し押さえられ、返済が終わるまで続きます。
おそらく差し押さえまでいたるってことは延滞金がそうとうついているでしょう。
最初元金に充当して元金をなくし、延滞金を増えないようにしてから、その後延滞金を
返していくことになるので長い道のりになるでしょう。
No.2
- 回答日時:
失礼ですが、給料がどういう理由で差し押さえられたのか
きちんと理解されてますか?単に「滞納していたから」だけではないですよ。
給料を含めた資産の差し押さえは保険料納付の最終手段です。
ある意味強制的に納付という感じですね。
そうなる前に何度も督促状だって届いていたでしょうし
差し押さえられる前に相談のチャンスだっていくらでもあったでしょう?
それを無視してずっと滞納していたままだったのではないですか?
役所だっていつまでもいい顔をしている訳にはいきません。
堪忍袋の緒が切れた、と思っていただければ。
返金?何を仰いますか。
差し押さえられた分はあなたがこれまで滞納してきた保険料に充てられるんですよ。
返金される訳がありません。
保険料を一度あなたに戻して返済計画、と仰いますが
これまで散々滞納していた方が返済計画した上で納付します、だなんて
役所の人が簡単に信用するとは思えません。
差し押さえられた分を返金した上で、と仰るのならなおのことです。
素直に今回の件は受け入れて下さい。
相談するなら、差し押さえで納付した分を差し引いた残りの滞納分を
どうやって納付していくかを話し合った方が現実的です。
お望みの回答ではなくて申し訳ないですが、ご了承下さい。
No.1
- 回答日時:
あやや・・・やっちゃっいましたな!
返金して貰えまへんで〜!
>再度返済計画を相談ってできるのでしょうか?
再度はありまへん。
そういう内容の事言われたんとちゃうん???
頑張って少ない銭で生き抜いてや!!!
応援してるで!!!
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