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未成年(15)と大人(22)で未成年者が合意すれば性行為しても法律は大丈夫でしょうか?合意があってもしてはいけないのでしょうか?

A 回答 (5件)

15歳の言った言わないだとそれは合意とみなされません。


ですが、親に婚約者と認めて貰えば何ら問題ありません。
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相手の子は15歳と言う事なんでね(14歳を過ぎてると言う意味です)、



警察が介入する事態に成った時にその子の親が「16歳を過ぎれば二人を結婚させます」との証言が有れば(してくれるならば)犯罪事案には成りませんがそうでなければ質問者さんは犯罪者です、その子が合意してたなどは問題外です、
それがクリアー出来るのは満18歳を過ぎてからです、

犯罪要件は、
先ず、強制猥褻、強姦が適用されるかどうかはその子次第です、
更に、児童福祉法違反、青少年保護育成条例違反、
未々有るかも知れませんね、

性行為を持つ事自体が違反状態に成ってしまいます、

その子が、親は勿論親しい友人などにも、質問者と性行為を持ったという事を一切口外しないのなら(その保障が有れば)二人だけの問題ですから第三者が知る事態には至らないので心配する事は無いのですがね、

まぁー、気を付けられるに越した事は有りません。
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性行為って子供作る行為でしょ


社会の一員でない未成年が子供作って良いなんて古今東西ないです
(権力者はちょっと微妙です)
まぁ時代や文化によって成人の年齢や定義が変わりますが
現在の日本では15歳は未成年です

法律云々ではなく単純明快な話であきまへんで
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駄目です。

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合意であってもだめ


親が通報したら終わり
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