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母が3月に死亡したのですが、相続のおたずね欄には、先代名義不動産とかかれてました。
不動産名義は、7年前に死んだ私の父親めいぎのままになっているのですが、
母名義の不動産は無く、先代名義不動産とは、母にとって、ははの父親(私の祖父)が先代にあたるのでしょうか?その場合は、不動産はありません。
それとも、母の死んだ夫(私の父親)が先代名義不動産となり、記入しなくてはならないのでしょうか?登記していない以上、未分割として、法定相続分の2分の1を相続のおたずね欄に書くのですか?

A 回答 (2件)

>先代名義不動産とは、母にとって…



母が法定相続人になる人々のことです。
つまり、母より先に旅立った
・母の配偶者
・母の父母、祖父母、曾祖父母
・(ときには) 母の兄弟、伯父・叔母

>7年前に死んだ私の父親めいぎのまま…

記入してください。

>登記していない以上、未分割として、法定相続分の2分の1を相続のおたずね欄に…

とりあえずはそのように記入して、遺産分割協議が整った時点で、法定どおりではない結果になったのなら修正申告です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4208.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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「相続のお尋ね欄」の発行者に聞いてください。

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