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人身事故を起こしてしまいました。
検察官に呼び出され略式起訴で罰金が確定みたいですが運転免許証を返納すれば減刑になったりしますか?

A 回答 (7件)

事故後、免許を返納(身分証明書に変更)すれば、


「深く反省している」姿勢は伝わるかも知れないから、
試してみる価値はあるかと思う。
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検察官が下す処罰は刑事罰



免許の停止や取消は行政罰

全く別次元の話なので、全く無関係
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全く無関係です。


罰金刑は「刑事罰」になり、免許返納は「行政問題」となります。
これが、検察庁での取り調べの時でも、免許返納を言っても罰金刑には影響を与えるほどではありません。
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略式起訴で刑が確定してるのであれば、それ以降は何をどうあがいても変わりません。



それ略式裁判のときに検察官の前で言えばちょっとは減刑(減額?)だったかもしれませんけどね。
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ならない、というか免許の返納手続きその物が、受け付けてくれません。

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しませんよ。

てか、人身おこしておいて減刑とか言ってるなんて、もう二度と車両の運転しないでくださいね。
自転車もですよ?
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しません

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