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kurikuri_maroonさんに質問です,以前大変色々教えて頂いて、それも丁寧にわかりやすくて感謝しています。で、
近々弁置換手術で、身体障害障害一級で、もしかしたら障害厚生年金の三級を頂けると教えて貰ったんですが、障害厚生年金を貰ったら私がもしもの事あれば遺族年金は貰えないから障害厚生年金を貰うのも考えようだよねって聞いたんですけど実際どうなんでしょうか?また障害厚生年金を頂くのと遺族年金を頂くのとは長い目でみたらどうなんでしょうか?長文すみません。

A 回答 (2件)

公的年金の支給理由は、大きく3種類に分けられます。


障害、遺族、老齢の3種類です。
それぞれの種類ごとに基礎年金(国民年金から出されるもの)と厚生年金(厚生年金保険から出されるもの)があるので、計6つ(以下のとおり)があることになります。

◯ 障害基礎年金  ◯ 障害厚生年金
◯ 遺族基礎年金  ◯ 遺族厚生年金
◯ 老齢基礎年金  ◯ 老齢厚生年金

種類が同じもの同士に限っては、組み合わせることができます。
そのため、例えば、「障害基礎年金+障害厚生年金」、「老齢基礎年金+老齢厚生年金」が可能です。
しかし、種類が異なるもの同士は、65歳を迎える前までは、組み合わせることができません。
これを「1人1年金の原則」といいます。

そのほか、公務員などを対象とした共済年金(共済組合から出されるもの)があります。
ただ、現在、法改正によって共済年金と厚生年金が1つにまとめられて厚生年金になっているので、法改正前に受給権を得ている人を除いて、共済年金が受けられる・受けられないを考える必要はありません。
質問者さんもそうである、と仮定して、その前提のもとで説明させていただきますね。

さて。
1人1年金の原則があるため、65歳を迎える前までに複数の種類の年金を受けられる権利を得てしまった人は、自分の受けたい種類を1つだけ選択する必要があります。
例えば、障害年金と遺族年金のどちらも受けられるような場合にどちらを選ぶ、といった感じになります。
選ばなかった側については、権利そのものが法令の決まりごとによって終了するケース(「失権」という)に該当しないかぎり、受けられる権利はそのまま残されます。
したがって、実際に支給されることになるのは選んだ側の種類のほうになりますが、将来的にもしも選び直すようなことがあれば、選ばなかった側の種類のほうに切り替えることもできます(過去にさかのぼっての切り替えはできません。)。

障害年金を受けられる人が65歳を迎えると、特例的に1人1年金の原則からはずれて、以下の組み合わせの中から、いずれか1つの組み合わせを選べるようになります。
見ていただくとわかると思いますが、種類が異なるもの同士を組み合わせることが可能になります。

◯ 障害基礎年金+障害厚生年金
◯ 障害基礎年金+老齢厚生年金  ◯ 障害基礎年金+遺族厚生年金
◯ 老齢基礎年金+老齢厚生年金  ◯ 遺族基礎年金+遺族厚生年金 

遺族厚生年金を受けられる場合は、65歳以降、「老齢基礎年金+老齢厚生年金」も合わせて受けられます。
但し、遺族厚生年金を全額は受けられなくなり、自分の老齢厚生年金の額の分だけカットされます。
つまり、「老齢基礎年金+老齢厚生年金」はまるまる受けられるけれど遺族厚生年金は減ってしまう、という結果になってしまいます。
そのため、障害年金と遺族年金とをともに活かしたい場合は、65歳以降は、事実上、「障害基礎年金+遺族厚生年金」という選択しかないことになります。

以上のことを踏まえて記すと、質問者さん(あなた)の場合には、結局、以下の2つのことを考えることが、この質問に対する答えとなります。

1 障害基礎年金(1級または2級)を受けられるかどうか?
2 遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金)はどのようなときに受けられるのか?

1は、可能性がありません。
人工弁置換(心疾患)によって受けられる障害年金は、3級の障害厚生年金のみだからです。
ただ単に人工弁置換が行なわれただけのときは、1級または2級になり得ず、障害基礎年金はNGです。

2については、質問者さんに配偶者や子(それぞれ、年齢などの条件もあります)がいて、配偶者が死亡した時点で質問者さんがその配偶者から「生計を維持されていた」(同一世帯で、質問者さんの年収が850万円未満)ということが必要です。
かつ、現実的には、遺族厚生年金でなければ意味がない(遺族基礎年金は、高3までの子がいる間だけの支給だから)ので、配偶者に「厚生年金保険に入っていた期間」があることが必須となります。

ということで、結論としては、いま「最も受けられる可能性の高いもの」、つまりは、障害厚生年金3級を受けることがきわめて現実的な選択になります。
そもそも、まだ請求さえなさっていない段階であれこれ考え過ぎるのは、ちょっと早過ぎると思われます。
そのため、まずは、人工弁置換後に、速やかに障害厚生年金3級を受けるための請求を済ませましょう。
遺族年金のことを考えるのは、そのあとでも遅くはありません。

年金のしくみは非常に複雑です。
できるだけ平易にかみ砕いて説明したつもりですが、万が一不明な点が残りましたら、お許し下さいね。
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補足です。


以前のご質問を拝見したときに、初診日が非常に大事だということをお伝えしましたね。
もともと心臓弁膜症を持ち、それによって人工弁置換手術に至ったとのことですが、まさか、心臓弁膜症での初診日が20歳到達以前ということはないでしょうね?
その場合には障害基礎年金だけしか受けられませんので、人工弁置換による3級相当となっても、1円も障害年金は受けられません。障害基礎年金には3級がないからです。

人工弁置換による3級として障害年金を受けられる可能性があるのは、厚生年金保険の加入中(20歳以前でも20歳以降でも、厚生年金保険の加入中であること)に心臓弁膜症の初診日があるときに限られます。
つまり、人工弁置換を受けたからといって、初診日のときの状況次第では、1円も障害年金を受けられない可能性が存在します。

そのへんのご理解は大丈夫でしょうか?
正直申しあげて、私自身がかなり不安に感じている箇所です。
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