アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今まで医療費控除をしたことがなく、23年の領収書が出てきました。
12月31日までに手続きをしなければいけないと知り、提出書類についての質問です。
源泉徴収書は23年の分でよろしいのでしょうか?
主人は今年の分に対してではないかというのですが、私は23年分の申告の訂正だと思っていたのですが・・いかがでしょうか。

A 回答 (4件)

年末調整を受けているだけでしたら、平成23年分の医療費控除を受ける申告は平成28年12月31日まで提出できます。


平成23年の間に支払いした医療費については平成23年分以外で医療費控除を受けることはできません。
ご主人の言われる平成28年分の医療費として医療費控除を受けるというのは誤りです。

なお、平成23年分について、医療費控除以外の控除を受けるなどを理由として確定申告書を提出してる場合には、「法定申告期限から5年間」が更正の請求の期限となります。
ご質問者が23年分確定申告をしてるというのでしたら、同年の法定申告期限は平成24年3月15日ですから、そこから5年つまり平成29年3月14日まで医療費控除を受ける更正の請求ができます。

修正申告
一度確定申告書を提出してあり、その後納める税金が多くなる申告書。
更正の請求
一度確定申告書を提出してあり、その後納める税金が少なる資料をつけて、納税額を減少してもらうことで、還付金がでる。

「申告の訂正」
一度確定申告書を提出してあるのを訂正することを言う一般用語。
訂正内容が「税金が増える」か「減る」かで上記のように区分されます。

ご質問文だけですと「平成23年分の確定申告書を提出してあるか、否か」が不明ですので、両方の場合を説明しました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても詳しく教えていただき、ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/23 21:35

医療費申告は年単位です。

多年合算はできません。
それが還付対象であれば、5年前までに遡って還付申告できます。

「12月31日までに手続きを」と言うのは年末調整でしょうか。
ここでは過去分は含められないので、確定申告になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/23 19:08

>源泉徴収書は23年の分でよろしいのでしょうか?


お見込みのとおりです。

>主人は今年の分に対してではないかというのですが、私は23年分の申告の訂正だと思っていたのですが
いいえ。
会社で年末調整しただけなら、申告の訂正ではなく「平成23年分」の「所得税の確定申告」です。
なお、確定申告をしてあるなら、「更正の請求」という手続になります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/23 19:09

もちろんです。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/23 19:10

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!