
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
ありえてしまうでしょう。
遺言書が被相続人本人の自筆かどうかという疑問を持っていることからすると,それは公正証書遺言ではなく,自筆証書遺言なのでしょうね。自筆証書遺言の場合に義務とされている検認では,遺言の現状を保存するだけの権能しかなく,それが真正なもの,有効なものかを判断するものではありません。もしもそれが本人作成のものではないということを主張したいなら,改めて地裁に遺言無効確認の訴えを起こすしかありません。
ただ裁判においては,法律で立証責任が特別に課せられている場合以外では,その主張をする者に立証責任が課せられます。本人の書いた文字ではないということを主張しようという人に,そのことを証明する責任も負わされているのです。それはちょっと難しいかもしれません。
それでも,です。本人が死亡の相当前から成年被後見人であった場合には何らかの文章を残している可能性は低いかもしれませんが,文字を記したものがまったくないということもないでしょう。成年被後見人の死亡により後見が終了すると,民法870条により後見人は後見の計算をして,管理していた財産を相続人に引き渡さなければなりません。その中に何らかの文章が残っている可能性もありますので,まずはそれを確認してみてはいかがでしょうか。
それでもなかったというのであれば,証拠もないので裁判所も認めるわけにはいかないということになってしまうように思います。
ただし,です。
後見人がいたということは,被相続人は成年被後見人だったのでしょう。その遺言が作成されたのが成年後見の審判の前後で手続きが違うのですが,成年被後見人になった後であるならば,普通の遺言ではダメだということになっています。
成年被後見人であっても,本心に復している状態であれば有効に遺言を遺すことは可能です。ただしその「本心に復している状態」であったことを証明するために,医師2人以上の立会いが必要で,その遺言にその医師2人の付記および署名押印が必要です。遺言にそのような記載はあったのでしょうか?
それがないということになると,それは適法な遺言ではない,つまり無効な遺言だということです。遺言が無効であればその寄贈(寄贈は公的機関への寄付,つまり贈与ですが,遺言によっているので遺贈として扱われるはずです)も無効です。寄贈は成り立たないということになります。
遺言書を見ていろいろと検討してみれば,他にもなにかあるかもしれません。弁護士に相談したほうがいいと思います。
No.5
- 回答日時:
遺言無効は家裁でなく、民事訴訟で扱います。
訴える方が、遺言者本人の自筆でないことを挙証せねばなりません。寄贈先が後見人(遺言執行者)の関係先でなければ、遺言の有効無効を争わず、遺留分に満ちなければ、減殺請求しかてだてがないのでは。
No.4
- 回答日時:
異議申し立てというか 遺言無効を家庭裁判所に訴えることはできます。
ただし、他の人の回答のように いろんなケースがありますから 認められるかどうかはわかりません。
まあ、普通は自筆遺言書は 裁判所の検認を受けるものですが・・・
No.3
- 回答日時:
寄贈と遺贈とは違います。
寄贈は遺言によらず、所有者の意思で他者に無償で譲り渡すこと。遺贈は遺言にある遺言者の遺志(遺産の処分)を実行すること。別物という前提で質問に回答すると、遺産は相続人の共有物ですので、総相続人の同意のもと、寄贈を実行できます。遺言に反することでも可能です。答えはあり得ます。
遺贈を寄贈と言い間違えたのであれば、遺贈義務者(遺言執行者、がいなかれは相続人全員)により実行しますので、相続人のだれかが異議、訴訟提起しない限り、実行されますので、充分ありえます。
No.2
- 回答日時:
有り得ます。
例えば、入院中の場合「医師」の立ち合いで作成された場合というのもあります。
また、本人が動けないときは「公証役場」から公証人が出向くという事もあります。
No.1
- 回答日時:
誰からも異論がでなければ、そりゃあり得るでしょ。
また本人が(病気等により)字を書けない状況で作成された遺言状でも
、ちゃんと本人が了承した確認が取れていればあり得るんじゃないですか。
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quanda0921さん、ご回答有難うございます。寄贈と書かれた遺言状です。遺言執行者は後見人がなります。ただ、遺言状自体が本人が書いたものかどうかが身内側から見ると疑わしく、本人が書いたという字を証明する物の提示を求めても相手側からは一切ありません。身内側で字を証明するものがあれば問題ないのですが、離れて暮らしていたため、そういうものもない状況で、その遺言状が有効となるのは何か疑惑だけが残ります。何か相手に異議など申し立てる余地はあるのでしょうか?
皆さま、ご回答有難うございました。とても難しい件のような気がしてきました。ご回答頂いた内容を良く読みながら解決策を見つけられたらと思います。