A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
その貸し金は書面化されているのでしょうか?
それが無い場合、法的に対抗するには苦労する可能性があるように思います。
口頭の約束であっても契約は成立しますが、問題が発生した時になって相手がその約束(返済すると約束した)を否定した場合、契約を証明する手段に困ることになるだろうと思います。
そして、あなたが「給与の差し押さえ」とまで仰っているところから類推すると、あなたとその女性との関係は、少なくとも実質的には破綻しているように思いますので、そうなるといよいよ書面の重要性が増すでしょう。
その女性とは10年のおつきあいというお話ですが、私ならば次のような計算もしてみるような気がします。
あなたはきっとその女性と時々セックスしていたものと思います。
それがひと月に4回平均であった場合、年間に50回ほどと言うことになり、10年で500回です。
これはそれを「1回4万円」と考えると、「2000万円は1回4万円の風俗に500回通った」と言うことです。
「1日に何度もやった」というようなことであれば、1回あたりを1万円以下に引き下げることも可能でしょう。
この考えは、私がまだ若かった頃、友達が言っていた話です。
友達A「女と別れたんだ。金貸してたんだけどな」。
私「いくら貸してたのよ?」。
A「全部合わせると100万ぐらい」。
私「返して貰ったのかよ?」。
A「いや」。
私「どこにいるかわかんねえの?」。
A「まあな」。
私「どうすんのよ?」。
A「まあいいや。やりまくったから.ソープに行ったと思えば安いもんだ」。
そう聞いてなんだか妙に納得でした。
Aが本当にそう考えていたわけでは無いはずですが、そうした関係の上に成り立っていた金銭の貸し借りは、貸す側のAにも何かしらの下心的なものがあったのだろうと思ったからです。
であるからこそ、彼はその100万を口頭の約束で貸したのでしょう。
法的手段を行使することでその貸し金を回収することがまっとうな道であるように思いますが、だからと言って、どのような手段を持っても回収不能という場合もあるでしょう。
その人がお金を必要とした理由がそこに大きく関わるように思います。
「騙すつもりであなたからお金を引き出した」のようなことならば良いですが、「お金が無いから借りた」「生活費にも困っていた」ような場合は、私は、そうした人にお金を貸すことは、やや虐めに近いような気もしています。
借りたお金は返す必要があるわけですが、生活にも困っていたなどの場合は、そもそも生活費に事欠いていたわけですから、返済する余裕は無いかも知れません。
けれど心には「返さないと」があるのです。
そこにさらに相手から催促を受けたような場合は、どう感じるか、それは割合容易に想像できそうです。
責任と罪悪感などに耐えきれず、そこから逃避をはかるかも知れません。
「無いものは払えない」でしょうから、場合によってはその女性が、自己破産からの免責という手段を選択する可能性も無いわけでは無いだろうと思います。
相手の支払い能力が限定的である場合、そこに対して強い締め付けを加えると、むしろあなたの望まぬ結果に陥る可能性も感じます。
No.5
- 回答日時:
どの様な意図で2,000万円のお金を彼女に貸し与えたのでしょうか。
彼女とあなたとの関係は如何でしょうか。彼女は借りたと想っているのか融資してもらったと想っているのか、更に貢いでもらった、と思っているのかその点についての争いはありませんか。あなたと彼女の間でお金の貸し借りが明らかな場合、まず彼女に返済の話をすべきです。それでもうまくいかない場合は、裁判所に「支払督促」をお願いします。この場合、あなたがいついつ彼女にいくら貸したか、そして、返済金はいくらで残金はいくらなのかを書面に記載して「支払督促」を裁判所に申し立てます。
支払督促は裁判所の書記官が行います。それを経て「債務名義」取得という流れになります。債務名義を得ると強制執行可能になります。債務名義を取得するには、簡単な貸し借りの事実確認の裁判を経る事になります。債務名義を取得すると、国があなたに請求権がある事を認めることになります。当然強制執行権が付与されています。
気になるのは、10年間に渡り彼女に貸し続けた。と、おっしゃっています。そして、返済金額は2,000万円に対して100万円です。そして、給料の差し押さえは可能かどうかをお尋ねですので、彼女は会社員だと推測します。会社員の女性に年間にすると200万円を貸す場合、どういう関係が想像出来るか、です。
部外者の憶測ですが、あなたは最初の方は彼女に返済は彼女任せでお金を融通していた。貸した借りたの関係をうやむやにしていた。しかし、彼女があなたから離れていくのを実感したころから、これまでのお金が惜しくなった。
計算すると2,000万円に及んでいた。その金は貸した、という考えになった。一方、彼女は、ある程度の返済の義務は感じているものの多くは貢いでもらったのだ。と、いう説は成り立ちませんか。もし、そうなると法律は「公序良俗」に反する金銭のやりとりにおける債権債務は発生しないことになりますので、お尋ねした次第です。
No.4
- 回答日時:
> 貸して来ました
普通に考えて、相手はもらったという意識の可能性が・・・。
> どうしたら返済してもらえるでしょうか
返してくれるように言うしか無いでしょう。
> 給与の差し押さえは可能でしょうか?
現時点では不可能。
どんな場合でも、「給与の差し押さえ」は裁判所が会社に命じて行なうもの。
だから、まずは裁判所で債務名義取得の手続きを行なう必要が有る。
2000万円という金額ですから、債務名義取得の手続きは弁護士に依頼して行うのが妥当でしょう。
No.3
- 回答日時:
お金の貸し借りにあたり、金銭消費貸借契約書(金銭貸借契約書ともいう、もっと略せば借用書)を交わしていましたか?
>給与の差し押さえは可能でしょうか?
といわれていますから、両者の関係が壊れても問題ないのだと思います。
金銭消費貸借契約書があれば、記載内容にもよりますが差押さえをするという文言があれば、可能かと思います。
文言が無い場合は、裁判所へ返還訴訟を行うことになるのではないかと思います。
そもそも、金銭消費貸借契約書事態が無ければ、難しいでしょうね。
No.1
- 回答日時:
投資以外で借金するって、お金がないから借りるんですね。
100/2000 しか返ってこないものを、返せって言う方が無理です。
差し押さえって言ったって、生活費までは差し押さえられませんから、
どうなんでしょう?
高給取りなら良いですが。
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