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学生納付特例・若年者納付猶予の申請について質問させて頂きます。

私は平成28年の3月11日に専門学校を卒業し、現在は仕事に就いています。
しかし、仕事が決まったのは平成28年の5月です。
学生期間中には内定が貰えず、3月と4月はアルバイトをしていました。
なので仕事に就いた5月からは健康保険として納めているのですが3月と4月の分はどうなるのか分からなかったので
国民年金担当窓口に電話したところ、3月は学生だったので学生納付特例の申請をし、
4月は若年者納付猶予を申請してみたらどうかとアドバイスを頂き申請書を書いたのですが、
学生納付特例の申請時に必要な添付書類に”学生証(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)の
コピーまたは在学期間がわかる在学証明書(原本)を添付してください”と書かれていました。
学生証は3月の卒業式のときに回収されたので現在は手元にありません。なので、

①卒業証明書ではダメなのでしょうか?
②在学証明書は卒業した生徒に発行してくれるのでしょうか?
③若年者納付猶予に添付する書類は年金手帳のコピーだけで大丈夫ですか?

以上を教えていただきたいです。お願い致します。

A 回答 (2件)

>卒業証明書ではダメなのでしょうか?



年金機構に聞いてみればいいのでは?

>在学証明書は卒業した生徒に発行してくれるのでしょうか?

学校に聞けばわかることでしょうが卒業生に対しては卒業証明書や在籍期間証明書などになります。
年金機構に問い合わせて卒業証明書で済むならそれで終わる話ですね。

>若年者納付猶予に添付する書類は年金手帳のコピーだけで大丈夫ですか?

申請書やHPに詳しくかいてありますよ。ご自身では調べてないのですか?
検索すればすぐわかることです。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …

わからないことは管轄の窓口で確認するようにしましょう。
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卒業したら猶予の対象ではないです。


当然卒業していれば在籍していないのですから証明書は出ません。
ですが、専門学校在学中に納付猶予を受けていると、卒業したしないに関わらず、猶予申請のハガキが送られてくるはずです。
それでの申請には在籍を証明する書類の添付は不要ですから、それで申請すれば良いだけかと。

猶予は免除ではありません。
後から払う必要があるものですから、お金があるなら払っておく方が、猶予という名の借金は減りますよ。
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