プロが教えるわが家の防犯対策術!

勤めている会社が、分社しました。
その一年後に退職金制度が出来、老後に向けてちょっと安心していたところ、たったの1年で業績不振のため退職金制度が廃止になりました。一年分の退職金は退職時にもらうか、賞与扱いで先にもらうかの選択が出来、わたしは先に貰う事にしました。次年度からは月給の70%の35%を廃止の措置として、年俸にプラスされるとの説明でした。
しかし、給与が減額され明細の表示は特に退職金措置の金額の表示もなく、実際給与がいくら下がったのかもわからない明細、給与改定書を会社から渡されました。

そもそも、一部上場企業の100%子会社で、1年で退職金制度が廃止になるような無計画な経営があって良いのでしょうか?
会社不振でなりません

労務に詳しい方や、同様な体験をされた方で
上記の法人をどう思われるか?またこれを理由に
会社都合の退職にできるかどうか教えて下さい
よろしくお願いします


会社員 女性

A 回答 (2件)

「無計画な経営」に関しては、労働争議の対象にはなるでしょうけど、労基法と言うよりは、主には会社法で、株主などから経営責任を追求される話ですね。



問題は賃金面,待遇面で、雇用主側による一方的な労働条件の不利益変更は、法律で禁じられてはいます。
ただ・・一部上場企業の子会社なら、そこら辺りを回避すべく、それなりの説明や、合意文書に労働者の署名や捺印を得ているのでは?と思いますが。

会社都合の退職に関しては、「退職勧奨」と言う、労使合意での労働契約解除の方法があります。
依願退職は労働者側が一方的に労働契約解除する場合で、逆に解雇は雇用主側が一方的と言うケースですが、退職勧奨は、それらの中間的な位置付けながら、会社都合になります。
また解雇と違い、会社側にペナルティなどは生じませんので、会社も応じやすいです。

たとえば、上述の労働条件の不利益変更に関し、労基署などを介して待遇改善を要求しつつ、会社に対しては「退職勧奨であれば、労働契約解除に応じ、待遇改善要求も取り下げる」と伝えれば、会社も喜んで、退職勧奨による労働契約解除に応じるのでは?とは思いますが・・。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございます
もう一つ教えていただければと思いますが、会社が退職勧奨に応じない場合、労基に行くというパターンはありですか?

お礼日時:2016/12/27 10:37

> 会社が退職勧奨に応じない場合、労基に行くというパターンはありですか?



退職勧奨と言うのは、本来、まず会社が労働者に、「退職を勧める」からスタートです。
それに対し、労働者側が合意すれば、退職勧奨による労働契約解除が成立します。

すなわち、労働者側が退職勧奨を発案して、「会社が応じない」と言うのは、ちょっと変な話ではあります。

従い、実際に労基署へ行く必要は無いものの、せめて会社に待遇改善要求や、応じない場合、「労基署へ相談する」旨くらいは伝えるなど、まずは何らか物議を醸し。
会社にとって辞めて欲しい人物になってから、労働者側から「では、退職勧奨であれば・・」と発案する流れの方が、成立しやすいかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました
今年のはじめに納得のいかない異動や、減給もあり退職金制度の件も含めて、労働条件の悪化を理由に、会社都合の退職になるよう話をしてみようと思っています。
会社と折り合いがつかない場合、
労基に相談してみようと思います

お礼日時:2016/12/28 09:01

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!