
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
土地は路線価で評価額を求めてください。
下記から住所を割り出すとだいたいの所が
分かりますよ。
http://www.rosenka.nta.go.jp/
生前贈与より亡くなった後の贈与(遺贈)の
方が、おそらくかなり得になると思います。
その場合、相続税がかかり、かつ2割増し
となりますが、それでも得だと思います。
しかしそれは贈与者(または被相続人)の
全財産(遺産)がどれぐらいになるかに
よると思います。
また、所有者と養子縁組をすることで、
相続の確実性も高くなり、相続税も
優遇されることになります。
いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
不動産取得税(固定資産税の3%)から言っても
評価額は妥当ではないかと思います。
としますと、
合計9,758,105円の贈与を他人から受ける
ということで、
以下を参考にしていただき、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
9,758,105-基礎控除1,100,000
=8,658,105(課税対象)
8,658,105×40%-125万
=2,213,242(贈与税)
となります。
No.1
- 回答日時:
土地の評価額は正しいのでしょうか?
家屋は「固定資産税評価額」ですが、土地は「路線価方式」もしくは「倍率方式」によります。
参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
正しい評価額とした場合
(7524000円+2234105円)-1100000円(基礎控除)=8658000円(課税対象額。1000円未満切り捨て)
8658000円×40%(税率)-1250000円(控除額)=2213200円(税額)
参考
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
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回答ありがとうございます、
補足ですが、土地評価額は市で貰った
固定資産評価証明書の評価額をそのまま書いただけです。
きっと正しい価格ではないですね…
これより控除されるのでしょうか…
高くなるのでしょうか…
自分でも調べてみたいと思います。
ちなみに、生前贈与と
公正証書を作成しておいて亡くなった後に贈与を受けるのでは
金額は変わってきますかね?
やはり生前贈与の方が無難でしょうか?