年末に退社した従業員の還付金申請について
年末に退社した従業員のことについて教えてください。
主人が建築の自営業をしているのですが、その従業員が12月22日に今年中に辞めたいと言われました。
どうやら主人の仕事仲間に引き抜きにあったようで、辞めたいと言う連絡もLINEで済ますという簡素なもので・・・
正直、急な申し出で次の仕事のスケジュールなどの調整にも追われ腹立たしく思っていたのですが。
しかし、それとこれとは別なのでいつもお世話になっている商工会議所の方に手続きをお願いすることにしました。
その方が仰るには年末調整をして源泉徴収票は出すが、還付金の申請についてはこっちがしなくてもいいとのことで・・・
退社日については締め日の関係もあり12月25日にしようと思っています。
(1月20日に最終給与支払い)
このような状況で本当に私達は申請をしなくても良いのでょうか?
無知なもので教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
12月に退職する人で、その後年末までに新たに就職しないことが確定的な方については、退職時に年末調整をします。
本例では、退職した方が28年中に再就職しないとか、新たな給与を得ないというケースではありませんので、
1、年末調整をしないで、源泉徴収票を本人に渡す。
源泉徴収票には12月22日退職と記載
2、本人が「一年間の間に徴収された所得税の清算をする」には、確定申告書の提出が必要です(申請ではなく申告ですね)。
元々、確定申告書の作成と提出は本人がするものです。
3、商工会議所にお願いというか相談してるのは、年末調整手続きだと思います。
年末調整をしない場合でも、本人には源泉徴収票を交付します(その後本人は確定申告するわけです)。
法定調書(詳しくは商工会議所の指導に従ってください)を税務署と市役所に提出します。
市役所には「給与支払報告書」を提出するのですが、退職した方の分も含めます。
源泉徴収してある所得税については、「源泉所得税徴収高計算書 兼 納付書」で税務署に納税しますが、この納税額に退職した人も含めます。
まとめると
「退職した方の年末調整はしません。
雇い主は源泉徴収票を本人に交付するだけ。
確定申告書の作成と提出は本人がすることで雇い主は「知ったことではない」態度で良い」
とてもわかりやすい説明ありがとうございます!!
じゃあ、源泉徴収票を渡すだけであとは何もしなくていいということなのですね!
向こうもあまり連絡が取れず、会うことを避けられているようだったのでたすかりました。
ありがとうございました。
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