A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
> 遺族年金
遺族年金とは俗称(役所も使っているから始末に負えない)であり、どの年金の事だかわかりません。
> 比例報酬とは?
単純に説明すれば、遺族厚生年金の基本額の事です。
受取人がお母さまと言う事は、死亡者は「夫」か「子供・孫」になりますが・・・「夫(ご質問者様のお父様)」で話を勧めます。
まず、死亡するお父様は、厚生年金に加入してる(または加入していた)と言う事実がなければ受給する権利を考える余地さえありません。
次に、死亡時に厚生年金に加入しているか、死亡する原因となった病気やケガに対する初診日に於いて厚生年金に加入していなければダメです。
更に、いい加減な説明でスイマセンが「国民年金に加入していた期間+厚生年金に加入していた期間」に対して、国民年金保険料の滞納していた期間が【3分の1以下】であることが必要
⇒現時点では特例により、直近1年間に保険料の滞納が無ければok
⇒こちらをご覧ください http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki …
ここまで問題なく進めた場合、遺族厚生年金を請求することが出来ます。
更に、この年金を受け取る者が「妻」である場合、加算が付くことが有りますが、これは、お問い合わせの「報酬比例」ではありません。
> 概算でいいのでわかりますでしょうか?
前提条件が提示されておりませんので、判りません
遺族に対する年金をそれぞれ説明いたします。
1 遺族基礎年金
そもそも、お母さまが受給権者となるためには「18歳(←18歳到達後最初の3月31日を迎えていない)未満の子供」が居る事と、お父様が国民年金保険料を滞納していないか、滞納していても一定期間内である事(上の方に書いた3分の1とか直近1年間)が必要です。
仮に問題なく受給権が生じたとしても、対象となる子供が全員死亡するか、全員が18歳を超えた時点で支給は終わります。
金額や条件に付いては↓をご覧ください
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki …
2 寡婦年金
上記の遺族基礎年金が受給できない場合、一定の条件をクリアすると最長5年間にわたって国民年金から「寡婦年金」と言うモノを受給することが出来ます
金額や条件に付いては↓をご覧ください。
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kinds-5. …
3 死亡一時金
上記遺族年金が受給できない場合の救済として「寡婦年金」の他に「死亡一時金」と言うモノが有ります。「寡婦年金」と「死亡一時金」の両方に対して受給家感が発生する場合、受給権者はいずれか一方を選択しなければなりません。
⇒死亡一時金を受け取った後に寡婦年金を受け取る等の二重受取は出来ません。
金額や条件に付いては↓をご覧ください。
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kinds-4. …
4 遺族厚生年金
受給権発生までの条件は最初の方で説明いたしましたが、受給権が生じた場合、死亡したお父様の厚生年金加入記録(保険料の基礎となった「標準報酬月額」や「標準賞与」など)を現在価値に換算し直したうえで、法定の計算式で年金額が算出されます。
ですので、これに関しては「大凡幾ら」という回答が一番難しい年金の1つです。
5 労災からの「遺族補償年金又は遺族年金」+「遺族特別年金」及び「特別支給金」
公的年金のカテゴリーではありませんが、お父様がサラリーマン[会社役員はダメ]であり、労災事故(通勤災害を含む)で死亡した場合、お母様は受給権の第一順位者となります。
この年金額も遺族厚生年金と似ており、労災保険法(正式名称:労働者災害補償保険法)に定めた給付日額と言うモノを使って、対処となる遺族の人数に応じて年間何日分と言う形で支給されます。こちらも計算が難しい年金の1つですね。
更に「遺族特別支給金」と言う名称で300万円が一回だけ支給(一時金です)。
金額や条件などに付いては↓をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …
No.2
- 回答日時:
情報が足りな過ぎて、概算でも分かりません。
①母の年齢は?
②18歳未満の子がいるか?
③亡くなった父(?)が受給していた
厚生年金額(報酬比例部分)は
いくらぐらいだったか?
ぐらいの情報がないと分かりません。
乱暴に言うと、③の3/4の受給できる
パターンが一般的です。
父が会社員だった場合等です。
その他に母の年齢により、加算がある
場合もあります。
それか、下記の条件をみて
計算してみて下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki …
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki …
いかがでしょう?
No.1
- 回答日時:
まず、質問者さんがお子さんだとして18歳にはなられてますよね。
となると、お母様が受給できる遺族年金は遺族厚生年金となります。
お父様は厚生年金を受給されていた(る)のでしょうか。
厚生年金は加入期間の給与額を基にした標準報酬月額で金額を計算します。
つまり、給与額の概算がわからないと回答側は何も答えられないという事です。的外れな概算を教えられても仕方ないのでは?
また、お母様がご自身の厚生年金を受給されているかによっても変わってきます。
回答するにはあまりにも情報が不足しています。
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