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正社員で月給(固定給)で採用され、1か月単位の変形労働時間制と規定されています。月31日の場合 177時間、30日の場合 171時間の労働時間を規定され、祭日や年末年始等、休日の多い月などで、1か月の労働時間が177時間、171時間に達しない場合は、足りない時間分は固定給から差し引くと言われました。また、1ヶ月労働時間が181時間の場合でも残業代は支給されていません。休日の規定は4週8休の変形休日とされています。

月給でありながら祭日などの休みがあるときに規定労働時間に達していないことを理由に金額を減らされる事、労働時間が超えているのに残業代が支払われない事のに合点がいきません。 

おかしくないでしょうか?

A 回答 (2件)

社会保険労務士の鈴木です。



いろいろご苦労なされているようです。
月給制という会社制度の説明不足が発端ではないかと思料します。
177時間や171時間等に満たない月は固定給から差し引くという会社ルールが違法とは言えません。
そういう制度の月給制だからです。
それを事前に書面を使い説明を受けていないということなら、その部分(労働条件の明示)は違法でしょう。

ご質問をお読みしていて問題があるなと感じるのは月辺り181時間の勤務があるときです。
一ヵ月単位の変形労働時間制とは毎月予め決まった勤務シフトにより週当たり平均40時間をキープするという制度です。

平均40時間をキープできないということは、それは変形労働時間制ではありません。
加えて、変形労働時間制には残業という概念がないのです。
特例で出勤日の振替が認められているだけです。

残業が発生した月は変形労働時間制を組んでいても、通常の1日8時間・1週40時間を超えた部分の残業手当が必要になります。

以上、取り急ぎご返答まで。
会社としっかり協議をし、問題の早期解決を祈念しています。
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この回答へのお礼

大変ご丁寧なご回答ありがとうございます。会社からは、変形労働時間制の説明も、その時間を超えなければ言及するという説明は一切なかったです。周りの社員から給料が減らされるので、休日に出勤したり、有給を当てていると聞き、疑問に思って会社に問い合わせをしたところ、人事部で調査しているとかいい1か月近くかかり、制度の説明の返事もなく、減給する計算式だけを連絡してきました。その説明を再度依頼したら会社に不信感を持っていたら働けないでしょうと退職を迫るようないい口をしてきています。残業についても、会社としては払う規定はないと言って、181時間超えていても払ってもらっていません。他の社員も同様に残業代は出ていないようです。

まさしくブラック企業であるような会社なので、退職を求められていることもあり不信感一杯では継続して勤務する事が出来ず、退職を前提にすることにします。

貴重なご意見ありがとうございます。 流石に頭に来るので労働基準監督署に本件報告して何か手を打ってもらうようにしたいと思います。

お礼日時:2017/01/04 17:02

変形労働時間制は、労働時間の制度、それに対していかに賃金を支払うかは、民民契約に属し、法は最低賃金や時間外休日労働といった割増賃金制度といった面でしか規制していません。



ですので、日給月給で時間給にかぎりなく近い規定を就業規則に設けてあるなら、不足時間分減額することまで、違法性を問えません。

一方、法定労働時間をこえてはたらかせるには、36協定&割増賃金支払いが強制されますので、これは刑事処罰の対象、民事訴訟では倍額請求(付加金)できます。
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