No.4
- 回答日時:
>抵当権の譲渡で、一番抵当者と二番抵当者の優先枠自体の理解ができません。
これ、正直に言って質問文自体が意味不明です。
抵当者は抵当「権」者の間違いなのは明らかなのでいいとして、優先「枠」って何ですか?根抵当権ならば被担保債権の額が確定していないのでその上限となる極度額を「枠」と言うことがありますが、普通抵当は被担保債権額が確定しているので特に「枠」と呼ぶようなものはないのですが。
しかしながら「抵当権の譲渡」と書いてある以上、抵当権の譲渡の話であることは間違いないはずです。そこで、譲渡の話をしない回答ってのは何考えてんでしょうね?そこにgood付ける奴もw
さて、質問の趣旨は、
先順位抵当権者が一般債権者に抵当権を譲渡した場合に、
先順位抵当権者、
一般債権者
及び
譲渡に関係しない後順位抵当権者
の各人が、抵当権実行時に実際に分配を受けられる金額の【計算の仕方】
だと【推測】します。
以下その前提で話をします。
違うなら補足してください。と言っても今年はこれが最後の回答の予定ですから多分応答しませんけどね。朝から晩まで日がな一日張り付いて出○目ほざいてる社会不適合者どもみたいに他にすることがないわけじゃないんで。
I.抵当権の譲渡とは、抵当権者が抵当権に基づく優先弁済を受ける地位を一般債権者に譲って自分はその一般債権者との関係で【相対的に】劣後する状態になることです。
と言われてもピンときませんね。他の抵当権の処分との比較で憶えましょう。以下の4つはいずれも、譲渡・放棄の当事者間のみの【相対的】な効力しかありません。条文は民法376条1項。
(1)抵当権の譲渡とは、抵当権者が「一般債権者」に対して抵当権に基づく優先弁済を受ける地位を譲渡すること。優先弁済を受ける地位を譲渡するので、譲渡を受けた一般債権者が抵当権者よりも優先することになる。
(2)抵当権の放棄とは、抵当権者が「一般債権者」との関係で抵当権に基づく優先弁済を受ける地位を放棄すること。放棄するので単に優先権がなくなるだけであり、一般債権者に優先権が生じるわけではない。つまり、抵当権者と放棄を受けた一般債権者は同位になる。
(3)抵当権の「順位の」譲渡とは、先順位抵当権者が「後順位抵当権者」に対して抵当権に基づく優先弁済を受ける地位を譲渡すること。優先弁済を受ける地位を譲渡するので、譲渡を受けた後順位抵当権者の方が先順位抵当権者よりも優先することになる。
(4)抵当権の「順位の」放棄とは、先順位抵当権者が「後順位抵当権者」との関係で抵当権に基づく優先弁済を受ける地位を放棄すること。放棄するので単に優先権がなくなるだけであり、後順位抵当権者に優先権が生じるわけではない。つまり、先順位抵当権者と放棄を受けた後順位抵当権者は同位になる。
それでは以下に具体的な事例で一番利口だと思う【計算の仕方】を説明します。
抵当不動産が1000万円で売れました。
債権者Aの1番抵当権の被担保債権額は、600万円です。
債権者Bの2番抵当権の被担保債権額は、300万円です。
債権者Cの3番抵当権の被担保債権額は、200万円です。
その他に一般債権者Xの債権額が300万円です。
【まず本来の分配を考えます。】←これ重要。これをやらないと答えは絶対に出ません。
A:600万円
B:300万円
C:100万円
X:0円
ですね。
(1)AがXとの間で抵当権の譲渡を行っていました。どうなるでしょう?
まず、
【抵当権(の順位)の譲渡・放棄は、譲渡・放棄を行った当事者以外には何の影響もない】
ということを押えておいてください。あくまでも当事者間の【相対的な効力しかない】のです。
すると、譲渡に関係しないBCには何の影響もありません。よって、
B:300万円
C:100万円
はそのままです。これを引いた【残額】(*)は600万円になります。
AとXの関係は、譲渡によってAがXに劣後するのですから、先に
X:300万円
と分配します。残りの300万円がAのものになります。
(*)この【残額】という捉え方がミソ。法律的には、AとXのそれぞれの本来の取分600万円と0円を足した合計600万円をAとXで配分するという説明になるのですが、計算する時には譲渡の影響を受けないBCの取分を先に控除した【残額】と考える方が解りやすい(と思う)。
(2)AがXとの間で抵当権の放棄を行っていました。どうなるでしょう?
放棄に関係しないBCには何の影響もありません。よって、
B:300万円
C:100万円
はそのままです。これを引いた【残額】は600万円になります。ここまでは(1)と同じ。
AとXの関係は、放棄によってAとXが同位になるのですから、【債権額に応じて】分配することになります。
債権額はA:600万円、X:300万円ですから、
A:400万円
X:200万円
となります。
(3)AがCとの間で抵当権の順位の譲渡を行っていました。どうなるでしょう?
譲渡に関係しないBXには何の影響もありません。よって、
B:300万円
X:0円
はそのままです。これを引いた【残額】は700万円になります。
AとCの関係は、順位の譲渡によってAがCに劣後するのですから、先に
C:200万円
と分配します。残り500万円がAのものになります。
(4)AがCとの間で抵当権の順位の放棄を行っていました。どうなるでしょう?
放棄に関係しないBXには何の影響もありません。よって、
B:300万円
X:0円
はそのままです。これを引いた【残額】は700万円になります。ここまでは(3)と同じ。
AとCの関係は、放棄によってAとCが同位になるのですから、【債権額に応じて】分配することになります。
債権額はA:600万円、C:200万円ですから、
A:525万円
C:175万円
となります。
簡単におさらいすると、
1.譲渡・放棄前の本来の分配額を計算する。
2.譲渡・放棄の影響は当事者以外には及ばないので、当事者以外を「本来の分配額」で確定する。
3.【残額】を、譲渡の場合は受けた方に優先分配して最後に残りを譲渡した方に、放棄の場合は同位なので債権額に応じて分配する。
ってことです。
大事なのは、1,2で当事者以外の取分を先に確定してしまって後は当事者間の関係だけを考えるようにすることです。これが一番間違えにくいと思います。
II.おまけ。
同じような抵当権の処分方法として抵当権の順位の変更があります。これは、抵当権者「全員」でその順位を【絶対的に】入れ替えることです。一般債権者は関係ありません。
こちらは抵当権者全員で【絶対的に】入れ替えます。むしろ絶対的だからこそ【全員】でやります。上の例で言えば、ABCの順位を例えばCABと入れ替えます。すると、
C:200万円
A:600万円
B:200万円
となります。余談ですが、抵当権の順位の変更においては、登記は対抗要件ではなく【効力要件】です。ここ試験に出ますよ。
III.なお、抵当権そのものを消滅させるのはまた話が別です。消滅すれば【絶対的に】効力がなくなります。
これを、所有権の放棄などの「権利の放棄」一般の表現に準えて「抵当権の放棄」と言いたくなるかもしれませんが、言っては駄目です。「抵当権の放棄」はあくまでも民法376条1項後段に定める場合を言います。
例えば上記の設例でAの1番抵当権を消滅させてしまえば、Bが1番に上昇し、Cが2番に上昇します。
そして、消滅の原因が被担保債権が消滅したことではなく、被担保債権自体は残っているのであればその被担保債権は無担保債権となり、Aは一般債権者としてXと同位になります。
そうすると、
B:300万円
C:200万円
A:333.333万円
X:166.666万円
となります。
IV.因みに、先順位の「抵当権」者が後順位の「抵当権」者に先んじて自己の債務の全額の弁済を受けられるのは、抵当権が「物権だから」じゃありません。だって後順位抵当権者の抵当権だって「物権」ですからね。関係ないです。単に「抵当権には優先弁済効がある」ことと「抵当権同士の優先順位は登記の順番で決まる」ことが法律で決まっているからに過ぎません。
租税債権は債権ですけど、納期限が経過すればその後に登記された抵当権という物権に優先しますよ。
では、良いお年を。
No.3
- 回答日時:
土地に抵当権がついているとします。
その土地の値段は100万円です。
一番抵当権者が、その土地に70万円の
抵当をつけています。
二番抵当権者は、その土地に80万円の
抵当をつけています。
抵当権が実行されれば、一番抵当権者は
70万、丸々弁済を受けられます。
しかし、二番抵当権者は、100万マイナス
70万で、30万しか弁済を受けられません。
残りの50万は、抵当権で担保されません。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、no.1回答にあるように、
民法373条の意味、いいですかね。369条をちゃんと押さえて。
抵当権はなんといっても、担保「物権」ですから、
第一順位の抵当権者Aは、抵当権実行したとき、
自分の債権額、全部とれる(債権でなく、物権なんだ!)。
第二順位の抵当権者Bは、Aが満足受けた残りからのみ、
自己の債権回収できる。
このへんの話は、抵当権の譲渡のときに限定した話でない。
で、抵当権の譲渡については、
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
がよさげに解説してる。
担保物権って担保だから必ず債権の話からんで、難しいですね。
教科書の記述、条文で確認していくといいと思います。
ありがとうございます。
そうなんです。債権とからんできて、いまいち整理がつきにくいのです。
わかりやすい回答ありがとうございました。
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