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私道に営業用駐車場を設けたことで、トラブルになるケースがあると聞いていましたが
現実になってしまいました。年の瀬押し迫る中のご相談ですが、法律に明るくないため、
皆さまからアドバイスをいただければ幸いです。

私道を所有しているのは6軒です。そのうち公道に面しているのは2軒。
A宅がご相談の対象です。賃貸住宅(4軒)+月極駐車場(8件)を経営しています。

① 賃貸住宅(4軒)は満室ですが、一人も駐車場を借りていません。
② 公道に面している月極駐車場4件の2件が、1年前よりカーシェアに変わりました。
③ 今月の始めより、私道に面している月極駐車場4件の2件が、カーシェアに変わりました。

③について、質問をさせてください。
カーシェアの会社のHP孫引きですが、私道にカーシェアを設けることは適法では無いように
詠っています。
http://plus.timescar.jp/pdf/owner.pdf

カーシェアの出入り口が私道に面しているのは『適法』でしょうか?

カーシェアの会社と相談する際に、法律と言う足がかりが欲しいのです。
よろしくご指導お願いします。

A 回答 (1件)

原則私道は不可ですが、その私道の所有者が経営する駐車場であれば可能です。



問題の私道は6軒の共有とのことですが、そのうちの1軒がその駐車場を運営しようとしている場合認可が下りてしまうかもしれません。

本来なら他の所有者の方たちと話し合いが必要だろうと思いますが...
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この回答へのお礼

お茶碗持つ方さま、お返事ありがとうございます。

>原則私道は不可 but 所有者であれば可能
>6軒の共有の1軒がその駐車場を運営しようとしている場合認可が下りてしまう

私道問題では仰るように矛盾が生じると、私=相談主も思います。

このように、矛盾が起きる根拠を、教えていただけると幸いです。
私道にカーシェアはダメと、事業主さんも言っていますので、大層な矛盾で困っています。
http://plus.timescar.jp/pdf/owner.pdf

お礼日時:2016/12/30 05:18

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