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バイトを5日間したのですが、給料が振り込まれていませんでした。理由としては、突然、次の日から行かなくなったのが原因で貰えないと思っています。連絡はしました。パチンコの閉店清掃の作業です。人にも迷惑かけて申し訳ない気持ちはあります。5日働いた分の給料は貰えないでしょうか?約8000円の金額ですが。労働基準監督に相談しようと思っています。

A 回答 (8件)

5日も働いたの???


あなた自身は、一日だといっていませんか。

回答者ですね。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9525022.html
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一日でも働けばもらえます。


が、バックれたんであれば相手もかなり怒っているでしょうね。
もらう図太い神経があればもらいにいきましょう。
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面接の時にそういう説明がなかったなら、可能性はありますね。

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確かに、給料は貰う権利はあります。


しかし、急に次の日から勝手に休んでいますので「解雇」ということになっているかと思います。
その場合は、退職手続き等が必要となり、振り込みされていなくても違法ではありません。
これを労働基準監督署へ相談しても、相談者が行った行為が正当に請求できる内容ではありませんので、関与できません。
相談者が、会社へ電話して「謝罪」してから手続きを行い手渡しで貰うしかないでしょう。
謝りもしないで、労働基準監督署へ相談して会わないで貰おうなんて甘すぎです。
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月の締切日はいつなの?支給日は?


やめたからすぐに振り込みがあるわけではないです。タイムカードはあったの?そのコピーしていた?証拠になるので。
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5日働いた分の給料は貰えないでしょうか?


  ↑
勿論もらえますよ。
請求してダメなら、労基署とか、内容証明から
少額訴訟などになります。



理由としては、突然、次の日から行かなくなったのが
原因で貰えないと思っています。
   ↑
その場合、店は損害賠償請求権を
有する可能性があります。
しかし、その損害賠償と給与を相殺して、
給料は無し、ということはできません。
これを、給料の全額払いの原則といいます。
(労基法24条)

いったん給与を全額支払ってから、別に
損害賠償を請求しなければなりません。
払わなければ、少額訴訟なりをしなければ
なりません。

法的には以上のようになります。
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>給料が振り込まれていませんでした。



良くて手渡しだ。振り込まなきゃならない理由はない。
取りに行けばもらえる。
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貴方が、突然行かなくなった、、その後始末の掃除は誰が



やられたのですか?

本来なら、貴方が、迷惑料を支払う立場なのでは、、と

私は思いますが、、、。

8000円は、貴方がお店に迷惑をかけた迷惑料、、、なのでは?

と、私は思いますが、、。

突然辞めたのはどうしてですか?

どうしても、辞めなくてはならなかったのなら、きちんと上司に

相談をして、◯日までは勤めますから、新しいアルバイトを

その日までに探して下さい、、と、

「相談の上」で辞めるものだと思いますが、、、。
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