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先日、ある建物の床にケータイの充電ケーブルが落ちていたのを拾い何も考えず、ゴミとして近くのゴミ箱に捨ててしまいました。
これが後々知り合いの物と分かり全額弁償しろと言われたのですが全額払う必要はあるのでしょうか?

A 回答 (6件)

法律的には、持ち主が管理・所有しているとは言えない状態のものを自分の管理範囲内で拾得して、不要品と判断して善意に処分したものですから支払う必要など全く無いですが、人間関係を悪くしたくないなら、高いものでもないし、「申し訳ない。

買ったら領収書を持ってきて。その分支払いますから」、で解決したら良いと思います。

結局は領収書を持って来ないことも考えられますが、本当に持ってきたら払うと覚悟を決めておきましょう。大物はこんなはした金で小さく見られるようなことはしません。もめればもめただけ自分が小さくなってしまいますよ。言いがかりの請求は男気でパッと済ませてこちらからはもう無視しましょう。
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この回答へのお礼

弁償をして後腐れなく終わらせたいと思います。ありがとございました!

お礼日時:2016/12/29 23:45

あるかも。

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確認させてください。



>ある建物の床にケータイの充電ケーブルが落ちていた

ある建物って具体的に何だ。質問者さんの所有している建物??

それとも質問者さんと知り合いが勤めている会社の事??




なぜこんなことを聞くかというと、その建物で遺失物があった場合どうするルールになっていたの??

質問者さんの建物で、質問者さんが見つかった遺失物に対してもされなりに判断できる立場なら許されるかもしれん。

でも会社等の建物で、遺失物があった場合建物管理者んび届け出ることが常識として判断されるなら、勝手に捨てた質問者の責任を問われてもしょうがない。
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は?


根拠は?
落ちていたケーブルが、知り合いのものという証拠はあるのかな?
あくまで推測でしょう。
あなたが認めない限り、弁済する理由はないんじゃない?
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充電ケーブルがゴミに見えたんですか。


自分なら、ゴミとは思わないですけどね。
それに自分だったら建物の管理者に判断を仰ぎますがね。
もし管理者がいなければ拾い上げて目立つところに置くと。
物が安ければ全額弁償すればどうかな?
何万円もしないだろうし。
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>全額払う必要はあるのでしょうか?



 お互いに主張が、異なりますので
話し合うしかないでしょうね
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