No.5ベストアンサー
- 回答日時:
1について その5人は推定相続人であっても 名指しで金額を指定していると 23年2月22日の最高裁判決(※)が適用されて 代襲相続は認められない可能性があります。
2について 単なる遺贈ですから 本人がなくなれば 遺贈を受ける権利はなくなります。A氏の息子には行きません。その250万円については 推定相続人が 法定相続割合に応じて(必ずしも平等とは限りません)受けとることになります。
※ 裁判内容
「相続させる」旨の遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合における当該遺言の効力
裁判(判決)要旨
遺産を特定の推定相続人に単独で相続させる旨の遺産分割の方法を指定する「相続させる」旨の遺言は,当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には,当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから,遺言者が,上記の場合には,当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生ずることはない。
No.6
- 回答日時:
『文書解釈』ということですから、被相続人の考え方としては
・財産のうち、先ず5人の者に均等に100万ずつ配分する。
・葬儀費用は相続財産で賄えるハズだから、その残りはA親子に均等に配分する。
ということでしょうね。
すると、質問1の場合には、『均等である事』を重く見るのか、『100万円』を重く見るのかで変わってくるでしょうね。
残った4人の立場であれば、『均等に』125万円ずつ欲しいトコロですし、亡くなった1人に相続人があるのであれば『100万円』の相続を主張したいトコロです。
質問2についても、遺言を残した段階では、A親子に渡る具体的な金額が被相続人にも判っていない状況なのですから、A親子に財産を残す意思が強いのか、5人に対して遺言以上の財産は残さない意思が強いのかと言う解釈の問題でしょう。
仮に、質問文に近い金額で相続があった場合には、葬儀費用は500万円を除いて残った範囲でやってくれと言う意思の表れとも考えられますから、余剰が生じた場合にA氏が亡くなっているのなら、子息に渡る方が自然でしょう。A氏が存命であれば受け取るべき金員を残った4人で均等配分というのはムリがありますね。
質問文には無い、例えば葬式や家財処分後に精算してみたら相続財産が500万円を下回っていた、ということも、遺言作成時には想定していない事でしょうから、それは相続人間での話し合い、という事でしょうね。
No.4
- 回答日時:
質問1. 死亡した者の相続人です。
質問2. その息子ではなく、相続人全員の共有です。
なお、公正証書遺言の遺言者が死亡していることが、大前提で、その時点で、相続人であるA氏が死亡している案件のようですが、遺言者とA氏のどちらが早く亡くなったかで相続は違ってきます。
No.3
- 回答日時:
先死亡した場合にどうせよといった予備的記載はないものとして、
1)遺言者より先死亡しているので、その人宛ての遺言は無効となります。どこに行くかは後述。
2)これも1)同様、先死亡したAの1/2は無効。その子はあくまでも1/2
で、宙にういた100万円と、残り1/2は、民法903条により、法定相続人のものとなり、複数人いるなら、それぞれの法定持分により分けられます。ただし、遺言配分うけた人の中で、法定相続人がいるなら、先に配分うけた分は、相続分から控除され、相続分に等しいか、上回るなら、それ以上受け取ることはありません。
No.1
- 回答日時:
1
その場合は、亡くなった方の妻又は子が代襲相続をします。
もし、代襲相続者が居ない場合は、それを残りの4人で均等で分けることになります。
2
A氏が亡くなっていた場合、息子はA氏の分を代襲相続しますので全額と言うことになります。
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