No.5ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準法第21条に基づいて、試用期間で有っても14日間経過した場合には、労働基準法第20条に基づいて、30日以上前に解雇通告するか、即日解雇の場合には、平均賃金の30日分以上の支払いが、雇用主の使用者(社長、事業所所長、店長等)に義務化されています。
貴方に対して、使用者は解雇の事由を説明することが義務化されています。解雇されて退職する場合には、労働基準法第23条に基づいて、使用者に未払いの賃金を7日以内に支払いを求めることができる請求権を行使することができます。また労働基準法第22条に基づいて、使用者に貴方は、解雇の理由を含む退職時の証明書の請求をすることができます。制服の返却は普通に返却されて大丈夫です。使用者が貴方のことを解雇して来ている状況ですからね。解雇された期間が14日間以内で有っても、使用者に、貴方から第22条の退職時の証明書の請求はできますし、第23条に基づいて未払いの賃金は、7日以内の請求権を行使されることがです。もし使用者が第22条及び第23条の請求に応じない場合には、労働基準法第22条及び第23条違反で、解雇した事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、監督課及び方面制の労働基準監督官に申告することです。第20条及び第21条違反がある場合には、一緒に申告することです。もし貴方が名前を伏せてほしい場合には、労働基準監督官に相談すれば貴方の名前は伏せて繰れます。もし貴方が労働基準監督署に申告されたことに対して、事業所の使用者が、貴方に不利益な行為をしてきた場合には、労働基準監督官に連絡すれば労働基準法違反として厳しく指導監督して繰れます。労働基準監督署に行かれる場合には、解雇された事業所で貴方が労働されたことが解る証拠になる物を持って行かれることが大切なことですからね、No.3
- 回答日時:
試用期間は正社員として雇用するための前提としてあり重大な不都合がない限り正社員に登用さると思いますが
期間中でも労働法上の保護されているようです
使用期間が無事満了し正社員なれるよう頑張ってください
No.2
- 回答日時:
解雇されたという事は、相応の理由があったという事でしょうけど、
それ次第で会社の対応も変わるかもしれないので、会社次第としか言えません。
貴方に落ち度が無く、会社の都合で解雇となった場合は
クリーニングなども会社がもつ場合が多いと思いますが、
極端に貴方が悪い場合などは、貴方に請求される事も考えられます。
交通費は法的に支払う義務は無い物なので、
会社によって払う&払わないは自由です。
給料は働いた分は支払う必要がある物なので
それらの支払いはちゃんと頂けるはずです。
本来は、ここで聞く事では無く、会社に聞く事ですよ。
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