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数か月前から。身体障害者施設でアルバイトをしています。ここでは、作業所で作業をすると、作業者に100円程度の工賃を払います。これは、法律上あるいは社会上 何に当たるのでしょうか?
労働基準法では’賃金とは、労働の対価として、使用者が労働者に支払うもの’であり、最低賃金法で最低額が保障されています。800円を超えています。100円は低すぎます。
家庭では、子供がお手伝いをしてくれると’お駄賃’をあげます。工賃とは何でしょうか?
お教え願います。

A 回答 (1件)

支援学校教員です。



授産施設などでの「作業」は、いわゆる「内職」というのと同じです。内職は、最低賃金を保証された労働ではなく、「作業量」にたいする「対価」として、「工賃」を「内職の委託者」が「受給者」に支払います。

世の中の労働が全て「雇用関係」の中で派生しません。多くの「自営業者」が「作業量の対価」として代金を受け取っています。

>作業者に100円程度の工賃を払います。
>800円を超えています。100円は低すぎます。

と言うことは、時給100円と言うことでしょうね。平均的に100×6h×25日=15000ならば、作業所としては「高い方」だとは思いますが…

良いか悪いかは別にして。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変よくわかりました。

お礼日時:2016/12/31 07:53

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