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固定電話の加入権てありますよね 離婚した相手が、私の加入権を使い続けています。加入権の料金を請求するとしたら、加入権を購入したときの価格でなくて、離婚日の価格ですか。請求できるのは離婚日から2年以内ですか。
別件で、固定電話を使わなくなったら、加入権の料金は電話会社から戻らないですか。戻るとしても契約者でないと戻りませんか。戻るとしたら、契約した時の価格でなくて固定電話をやめることを、電話会社に連絡した時の価格ですか。

A 回答 (7件)

昔は加入権は相当の価値がありこれを質入れして金を借りたりできましたが残念ながら現在ほとんど価値がありません

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補足


施設設置負担金に相当する金額は、もともとNTTで買取りや払戻しの対象外です。
売買は、巷の電話加入権売買業者がやっています。
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いわゆる「加入権料」に相当する金額(取得時の価格)は、時代によって違います。


この一般市場での売買や質入れの対象にもなりますが、現在の市場価値はほとんどありません。
法人会計では、無形固定資産として取得時の金額を計上します(減価償却しない)。

日本電信電話公社 発足後
1652年(昭和27年)   装置料 4,000円+負担料 30,000円
1960年(昭和35年)4月 設備料 10,000円
1968年(昭和43年)5月 設備料 30,000円
1971年(昭和46年)6月 設備料 50,000円
1876年(昭和51年)4月 設備料 80,000円

日本電信電話株式会社 発足後
1985年(昭和60年)4月 工事負担金 72,000円(+宅内工事費 8,000円)
1989年(平成元年)4月 施設設置負担金 72,000円
1989年(平成元年)4月 施設設置負担金 72,000円
2002年(平成14年)2月 施設設置負担金が不要な契約「加入電話ライトプラン」の開始
2005年(平成17年)3月 施設設置負担金 36,000円

(注)電電公社時代に、契約者が引受けさせられた「電信電話債券」は、加入権とは別物です。
   契約時に金融機関に売却した人が多い。持っていた人もとっくに償還済みのはずです。

NTT窓口で「加入電話」を新規契約する場合は、現在でも上記の施設設置負担金が必要です。
「加入電話ライトプラン」は施設設置負担金が不要ですが、月々の回線使用料が割高になります。
「IP電話(ADSL/光電話など)」は、もともと施設設置負担金が不要です。

離婚に伴う資産分与というとであれば、その時点での「資産価値」で計算するのが妥当かと思います。
ただし、売却価格と再取得価格にはかなり差があります。


資産価値とは別に、「契約者の名義変更」はきちんとしておいたほうが良いでしょう。
手続き方法は、NTT東/西の営業窓口(局番なしの116番)へお問い合わせください。

契約者の名義と料金請求先の名義が違う場合もありますので、事前に確かめておく必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/03 08:46

電話加入権の価値なんてあってないもの


NTT東西の固定電話だけが電話加入権があるが、IP電話や、ソフトバンクは電話加入権の有無は関係ありません。
NTT東西では、36000円(税別)。電話加入権の買い取り価格って、最大で2000円程度。買取を終了しているところもある(NTT東西は買取はしない)
離婚した相手に1円なり無償で譲渡してもよいでしょう(手数料については話し合って下さい。)

電話加入権って、その人が実際の権利持ち主だから、解約なり休止なりも、加入権持ち主の許可などが必用だったはずですけどね
NTT東西に連絡しても電話加入権が買取をしたりして、お金が戻るものではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/01 07:25

以下参考に。



https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E8%A9%B1 …

詳しいことはNTTに問い合わせるのが確実です。
参考まで。
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今はNTTからお金が戻る事はありません



加入権無しでも電話は引けますので、価値は無しですね。
ただ、今使ってる電話番号をそのまま使いたいというのでしたら、2万円で買い取らないか?
と元旦那に聞いてみましょう、要らないと言われたら解約しちゃいましょう。
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>固定電話の加入権


昔はありました。電話債券などという懐かしいコトバを思い出しました。
今は無いですね。電話回線の名義人として、NTTに使用廃止を申出たとしても、質問者様にお金が戻る事は無く、離婚した相手方が4万円位払って新規の工事をNTTに依頼することになるだけでしょう。その場合にそれまでの電話番号が使える事もあり得ます。

現実問題として、何かしらのお金にするのなら、離婚した相手に対して、数万円で名義の譲渡を持ち掛けるかどうか、という事でしょう。入ってきそうな金額と、交渉の手間を良く考えられてから行動された方が良いでしょうね。
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