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放し飼いの猫が居るので家を締めきる訳にも行かず
野良ネコの被害に困っています。
自ら手を下すのは気分も悪く、虐待と言われれば罪に問われたり世間からバッシングされそうです。
生け捕りにして保健所で安楽死してもらえば、全く問題はありませんか?
遠くへ連れて行って放す事には何か問題はありますか?

A 回答 (6件)

面倒くさくないのは やはり 遠くの河原にでも捨てるのが一番でしょう。


生き延びるか 他の人が拾って育ててくれるか 野垂れ死にするかは その猫の運命次第です。
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法的には、全く問題はありません。


ただ、捕獲方法が「狩猟」に当たるかどうかだけですので、保健所へ相談してください。
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最近は、里親探すとかの問題解決のための努力したけどやむを得ずとかってケースでないと、引取りしてくれないのでは。



というか、下手すると捕獲した時点で質問者さんの所有物って話にされかねないような。
保険所に持っていくと、当然質問者さんの身元や保護した場所、飼い主探しの努力を行ったか?とか確認されますし。
そうなると、処分するのも困難です。

犬又は猫が飼えなくなってしまったら:動物愛護センター:横浜市保健所
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/hokenjo/gen …

| ※動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、次の項目に当てはまる場合は、都道府県等は犬又は猫の引取りを拒否できるようになりました。

| 5  引取りを求めるに当たって、あらかじめ新たな飼い主を探す取り組みをしていない場合


> 遠くへ連れて行って放す事には何か問題はありますか?

質問者さんの飼い猫になるなら動物愛護法違反。
他人の所有物なら器物損壊とか。
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どうせ2年くらいしか生きられないから、いいんじゃない?

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質問者さんは野良猫とおぼしき物を保護して保健所或いは役所のセンターへ連れて行くだけです、


結果として安楽死が待ってても動物愛護法に抵触する事は有りません、

唯、野良猫か飼い猫かの判断は難しい物が有ります、飼い猫なら器物損壊・或いは窃盗の可能性も出てきます、

更に、野良猫は簡単には捕獲出来ません、捕獲に際して何かの道具のような物(例えばトラップみたいなの)を使えば、此れは此れで狩猟法違反の可能性が出てきます、

注意が必要です、

法律ってのは難しいんですよ。
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きっと遠くへ連れていくと縄張り争いや自分の住処で色々大変です。


市の動物愛護センターに相談してみては?
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