A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
No.2 Moryouyouです。
訂正も兼ねて、補足します。
厚生年金25年では老齢基礎年金の受給
条件を満たさないケースがあります。
①生まれた年月日は正確にはいつか?
②20歳から59歳までの間で国民年金と
厚生年金は何年加入されていたので
しょうか?
その後60歳以降も働かれていて
厚生年金に加入されていたという
ことだと思います。
そのあたりがポイントになります。
現時点ではその条件によって変わります。
63歳の方とは条件が違うと思われます。
適当な回答をしているわけではありません。
また取り返すといった表現も正しくあり
ません。
いかがでしょうか?
No.7
- 回答日時:
厚生年金(=国民年金を含む)を25年間払っていれば その期間分の年金は貰えます。
なお、それ以外の期間で国民年金の未納(60歳までは勝手に抜けられません)があれば 免除等でない限り 請求督促が来ます。
No.5
- 回答日時:
みなさん適当な回答ですね。
私は国民年金1年、厚生年金23年でしたが
現在63歳で老年年金は普通に貰っていますよ。
(正しくは払ったものを取り返している)
ひょっとして記録の漏れかもしれませんね?
No.4
- 回答日時:
蛇足かもしれませんが、回答 No.2 の記述の一部だけ補足させていただきますね。
改正年金機能強化法による、老齢基礎年金の受給資格期間の短縮についてです。
> それか年金改革制度の実施を待つかです。
> 今年の10月あたりから、受給の期間条件は10年になるので受給できるようになるでしょう?
施行は、今年2017年(平成29年)の8月1日です。
受給資格期間が25年(300月)から10年(120か月)に短縮されます。
8・9月分の年金が支給される10月支給分から適用されます。
現行では受給資格期間を満たさない場合でも、改正後の受給資格期間を満たす場合は、施行日以降の月の分については、保険料納付済期間等に応じた老齢基礎年金の支給が行なわれます。
10年で、月額にして約1万6千円です。
(施行日よりも前の月の分は、支給を受けることができません。)
No.3
- 回答日時:
国民年金は納める義務がありますから、納めてないのに「頂戴」してもダメでしょう。
厚生年金は会社が半分払う義務があるので強制的に払ってただけ、
すべき事をせずに恩恵受けようってのは甘いんじゃないですか?
“国民年金が基礎“です。厚生年金もらうなら、セットで納めないと意味ないですよ。
納めてないのにもらえるんなら誰も納めませんて。
意味無いんですよ、厚生年金だけ納めても。
国民年金だけ義務化されてる意味、理解しましょう
No.2
- 回答日時:
随分意地悪されたんですね。
厚生年金25年では老齢基礎年金の受給条件を満たさない
ケースがあります。
40歳から60歳手前の間しか、基礎年金の加入期間が
19~20年?となっているので、受給期間を満たしていない。
ということなのですが、通常なら
中高齢の特例が適用できるはずです。
参考として、下記は役所の公式HPですから
間違いないと思います。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/nenkin/5-1- …
もしかすると中高齢の特例条件にもかからない
アナ(ワナ?)があるのかもしれないのです。
そんなことはないと思いますけどね。
確かに国民年金の任意加入制度で加入期間を
増やすと条件を満たすことはできると思いますが...
それか年金改革制度の実施を待つかです。
今年の10月あたりから、受給の期間条件は
10年になるので受給できるようになるでしょう?
しかし中高齢の特例を使えないのはおかしい
と詰め寄ってよいはずです。
参考で関連HPをいくつか上げておきます。
https://allabout.co.jp/gm/gc/13939/
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04 …
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