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人から暴行を受け傷害事件の被害者になった。
そのケガの医療機関での受診での治療費には本来、健康保険(公的医療保険)は使えないですよね?
しかし、事件後に加害者と被害者で示談が成立した。
質問です。
示談の成立後に、ケガをさせられて治療を受けた被害者に健康保険側から「第三者の行為による負傷に健康保険は使えない」と公的医療保険で負担された7割の請求が来たら、示談が成立しているため、被害者はケガをさせた加害者に請求はできず、被害者が負担することになりますか?
成立した示談の内容にもよりますか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    「市川海老蔵暴行事件」 この事件は、酒席でのトラブルが原因で元暴走族メンバーに暴行され、海老蔵さんは全治6ヶ月の大けがをおってしまいました。
     ↑
    このようなときも、治療費はどうなっているんでしょうね?

      補足日時:2017/01/04 18:11

A 回答 (1件)

自動車事故などではそうなんですが、頭が回れば加害者についてこさせ払わせます。

その時に、以後自身で行ったときには、領収書をとり、任意保険での請求などに回せるか確認し、できなければ即払うことを確約させてから示談に進みます。割合が入ってくるなら後で精算すれば済むことですから。また、普通病院の窓口でどうすればいいかは確認しますよ。相手の素性がはっきりしており、支払いが確約できていれば、窓口で支払わなくてもいいはずです。
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