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基金と資金の違いはなんでしょうか?

A 回答 (5件)

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資金; 営利事業を行うためのお金


基金; 目的行為を行うための準備金で、営利事業・本体運営費以外
こんなところでしょうか。
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個人的な意見ですが、


基金:特定の目的に用いる、元手となるお金(資本に近い意味)
例:奨学金基金、年金基金etc

資金:資産のうち金銭であるもの
(使途を特定しなくても、広く用いることのできる単語)
(「特定の目的に用いる資金」と表現すると基金に近いが、
基金+アルファ(基金の運用益とか)が考えられる)
例:個人資金=個人資産のうち金銭であるもの
例文:個人資金を何に使うかは、その人の自由だ。
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簡単に言ってしまえば、資金=目的達成のために使い果たすこともあり得る。


基金=目的達成のために必要な資金の基、したがって使い果たしてしまっては、基になりえない。
資本金(資金)、すべて使い果たして工場建設、工場という資産に変わっただけ、(運転資金は借金でも可)。
基金、いつでも必要な資金(もちろん基金の目的に沿った)を提供できる状態を保つ必要があります。
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法人についての質問だとすると,基金は,「一般社団法人及び一般財団法人の関する法律」131条にあるとおり,いったん法人に対して拠出されるものの,法人と拠出者の合意に基づき拠出者に対して返還義務を負うものです。



それに対して資金は,それが資本金(株式会社への出資金)を意味しているのであれば,会社が株主(出資者)に対して返還義務を負わない拠出金です。拠出と引き換えに株式が発行されます(株式は発行されますが,それを表象する株券は発行されないのが原則です)が,その株式も「何株発行された」のかは株主名簿に記録されますが,いくら出資しかたのかは記録されません(株主名簿の記載事項については,会社法121条に規定があります)。払い戻しされるのは,株式交換で現金が対価として交付される時や会社の清算結了(残余財産の分配)の時ぐらいではないでしょうか。通常の状態では会社に対する買取請求権はありませんし,またどんな状態でも他の株主に対する買取請求権はありませんので,株式を現金化したいと思うのであれば,第三者に売却するしかありません(株式の譲渡制限のある会社についてはちょっと異なる手続きがあったりします)。

政治資金なども,それは政治団体への寄付でしょうから,返還義務がありません。

ということで,「返還義務の違い」ではないかと思います。
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