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生活保護を受けている人は、障害者手当も引かれるの?

A 回答 (2件)

あなたの世帯により最低生活費が決まります。

保護は種類、程度、方法等で違いますが、収入があっても最低生活に困窮する者を保護することで自立助長を目的としてます。つまり、収入があっても国が定めてた最低限度の生活が営むことができない者は最低限度の生活費に収入が不足する分を保護費を支給することで最低生活を保障する制度です。

 収入は、児童手当や障碍者手当及び各種年金等は全額収入認定するが、認定外もありますが、勤労収入は基礎控除額と必要経費を除く額が収入認定されることになります。

 児童手当及び障碍者加算があります。が、障碍者手当は、1級及び2級の手帳を得ている障害者に加算されます。
病気等で仕事ができない者は全額保護費を支給しますが、収入がある世帯は、収入がない世帯よりも保護費は増えます。

 例えば、保護費が10万円として、全額額保護費で支給される世帯は10万円の支給です。しかし、収入がある世帯は、収入が10万円としても保護費が0円の支給でと言う事にならない。

 勤労収入は、10万円に対して、勤労控除が21.000円、必要経費が15.000円とすと、
100.000円から36.000円を引いた64.000円が収入認定となり、保護費は36.000円が支給されます。

 10万円の収入と36.000円の支給で136.000円になります。
収入がない世帯よりも36.000円多くなります。

基本的に保護費から収入を引くことでなく、あくまでも収入が足らない分を保護費で最低生活を維持すると思てください。
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特別障害者手当は収入認定になりますから「引かれます」。


ただし、障害等級によっては障害者加算が生活保護費には加算されます。
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