プロが教えるわが家の防犯対策術!

雇用契約書について質問です。

私は数か月前に今の会社に入社し、説明を受けた上で雇用契約書に判を押しました。
雇用契約書の問題の個所ですが、

<始業・終業の時刻>
変動労働時間制(1ヶ月)単位の変形労働時間制
なお、次の勤務時間帯の組み合わせによって交替します。
a.8:00-17:00
b.9:00-18:00
c.10:00-19:00

ハローワークの求人情報にも同じように記載されており、就業規則の説明を受けた時は、1ヶ月が31日ある月は合計177時間働かないといけなく、22日×8時間=176時間なので、そのうち1日は9時間勤務になるとの説明を受けました。この計算でいくと、月に8-9日間の休日がいただけるという話でした。その話を聞いて、9時間勤務の日が1日ほどあるので変動労働時間制と言っているのだと解釈をしました。

実際働いてみると、最初の部署では毎日9時間勤務(10時間拘束)で、休日は10-11日、上記の時間帯とは異なる勤務時間でした。次の部署では、上記の時間帯とは全く異なり、11:00-21:00や、長い時で10:00-22:00の連勤もありました。長時間働いている分、きちんとお休みはいただいています。

ここで質問なのは、変動労働時間制ということは理解できているものの、上記の労働時間で勤務するという説明しか受けていない点、ハローワークの求人情報にもそのように記載されているのにもかかわらず全く違うという点は、雇用関係を結ぶ上で、違反なのかどうか知りたいです。
面接や就職前にこのような勤務体系だと知っていればこの会社を受けなかったので、騙された気分でいっぱいになってしまっています。

ご存知の方、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

退職と言った民民間の契約ごと(契約の解約)に、労基署といった公吏は民事介入しません。

本件、ご自身の判断でできますが、相手が不条理だととらえれば、決着は民事裁判にもちこむことになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうなんですね。裁判をするというような大事にしようとは思っていません…

今まで働いてきて(他社)、幸運にもこのような問題にぶち当たったことがなかった分、労働に関する様々なことについて無知だったように思います。これからは労働基準法などに興味を持って働いていきたいと思いました。
いろいろと教えていただき、本当にありがとうございました!助かりました!

お礼日時:2017/01/10 22:28

> 労基で事実と異なるので虚偽だと判断されなくても自分で相違を会社に報告し



「虚偽だと判断されなくても」と自分で報告する「相違」ってなんでしょう? 15条1項雇入れ時書面にしなくてよい労働条件にある相違でしょうか? それともお書きになられたうち、どの相違でしょうか?

当該書面の労働条件と事実が相違しない限り、2項の即日退職はできません。通常の退職手続きとなります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりにくい文で、申し訳ありません…

労働基準監督署の方に、「これは労基法15条 2項に該当するので、即日退職できますよ」と言われなければ、即日に辞めることはできないのでしょうか?

お礼日時:2017/01/09 20:16

三度出没してすみません。



ANo.1にかかれたお礼ついて、求人内容の訂正の必要はありません。なぜなら就業規則と合っているからです。是正すべきなのは、就業規則にない労働者に強いる労働慣行と賃金未払いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

何度も回答していただき、ありがとうございます!
書面にある始業終業時間が異なる場合は即日退職することができるということですが、労基で事実と異なるので虚偽だと判断されなくても自分で相違を会社に報告し、退職することはできるのでしょうか?

再度質問をしてしまい、すみません…

お礼日時:2017/01/09 18:20

入職されて何か月経過されているのかわかりませんが、入職時に雇入れ通知書なり、書面交付されているはずです(労基法15条、同法施行規則5条)。



そこにかかれた始業終業時刻が、事実と相違する場合は、即日退職することが認められています(15条2項)。未払い賃金・実際の就業時間を証明できるなら、ぜひとも労働審判で訴えていただきたいものです。
    • good
    • 0

こういう会社を虚偽求人の罪で罰すべく関連改正法案がたしか次期国会で上程予定です。

与野党こぞって賛成でしょうからなんの障壁もなく成立するでしょう。ただ何をもって罰とするのかでボーダーが高いと、ザル法の危惧もいなめません。

まず就業規則にない9時間勤務が口頭で説明されただけでは、労働条件とはならず、就労義務がありません。時間外労働にあたり、割増賃金支払い義務があります。そういった就労義務を課したいなら、始業終業時刻(休憩時間帯)に9時間就労の場合を、就業規則に網羅しておかねばなりません(絶対記載事項のため)。30日の月は171時間ですが、8の倍数、168との差3時間をどうしろというのでしょうかね。

> 実際働いてみると…

同じく9時間所定勤務の記載が就業規則にない始業終業時刻の出退の勤務予定を課されたのか、始業終業時刻は就業規則通りなものの、1時間残業だったのでしょうか? 前者だと虚偽求人であり、後者は毎日1時間残業の割増賃金支払い義務違反かの問題になります。

> 次の部署…

は、同一事業所なのでしょうか? 別の場所にある事業所ですと、最初の事業所の就業規則は適用されず、その事業所の就業規則のもとで働くことになり、一概にはいえません。同一事業所内の異動でしたら、すでに述べた通りです。

ご質問に戻ると、現行法では罰則がなく、求人と違う条件で双方合意、労働契約を結んだ、とのいいのがれが幅を利かせてきました。そこで頭書の改正法案上程の機運がたかまったというわけです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
9時間の勤務は就業規則にない始業就業時間帯で、残業は付いていません。数日9時間働いた分、他の1日が5時間勤務となっています。

また、同一事業所内での異動です。職種も同じです。

8:30から勤務の日は、7:30前には勤務を開始するように言われています。強制されているものの、早出出勤手当はつきません。

退職を考えていますが人員不足のため、辞めさせてもらえるか不安で、この件を最後の手段として使うことができればと思い、質問いたしました。今のところ罰則がないのですね。残念です…
二度と私と同様の思いをする人が出ないよう、ハローワークにはこの件を報告し、会社側に求人内容の訂正を求めていただこうと思っています。

お礼日時:2017/01/08 11:02

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!