プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ねずみ講まがいのマルチ商法に遭ったかもしれません。
契約者に守秘義務があるので、具体的な内容をお話しすることは出来ませんがご了承ください。
コンサルタントに契約金を払い資産運用のノウハウを教えてもらってお金を稼いでいくというものなのですが、私はそれをうっかり信用してしまい契約してしまいました。その資産運用は4ヶ月〜1年で契約金ぐらいは稼げるという話ですが、実際の感じだとそれは不可能でした。金融機関で借金させられてその資産運用を始めてしまったのですが、今考えたらなぜしてしまったのか不思議なくらい後悔しています。
コンサルタントに解約したいと言っても契約金は戻ってこないと言っていますし、自分で調べた感じだと無理っぽいです。20日間は過ぎているのでクーリングオフはできません。
どうにかならないと思い投稿させていただきました。

A 回答 (4件)

コンサルタントの実体にもよりますけど、ちゃんと日本で登録してる企業だというならば、金融庁にも相談窓口がありますので(金融商品の場合は金融庁のほうが目を光らせてるため)そちらに相談する方が対応が確実なケースもあります。



金融商品は、リスクの説明をすることが義務づけられてますし、確実に儲かるという断定した説明も違法になります。

ちなみに「ねずみ講まがい」というのはいわゆるネットワークビジネスで紹介者インセンティブを元にファミリーを形成して加入者が増え続ける限り上が儲かる仕組みをさします。今回のケースは、あくまで投資詐欺、または実体のないコンティングと言うなの不当な商品の販売だとおもいますので、記載の通りの感じだと詐欺ですね。

そういう詐欺に強い弁護士も(良くテレビでやってるアデー○法律務所とか)、額によっては即時対応してくれると思いますよ。そのコンサルティングの内容に合理性や正当性があるのか、という点と儲かるとかそういう辺りの説明自体の証拠が重要になります。


「その資産運用は4ヶ月〜1年で契約金ぐらいは稼げる」というのが具体的にどういう運用方法だったのかにもよりますけど、その根拠などに違法性があるかどうか分かる弁護士に相談するしかないです。極論言えば、契約書と、実際のコンサルティング内容次第で方針も変わってくるでしょう。
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弁護士に相談しても微妙な感じはしますよね。


ノウハウを教えてもらっているんですからね。
その人が、確実に資産運用で4ヶ月~1年でお金を稼げる!と誇大広告をうたっているならまだしも。

いつの詐欺もそんなうまい話があればみんなやっているよなぁと
思わなければなりません。
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NO1さんの国民生活センターもいいのですが、センターには法的な権限がありませんので、今回の場合法的な措置を執らなければならない可能性が濃厚です。


早急に、休み明けにでも弁護士に相談してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。弁護士費用なども調べた上で検討させていただきます。

お礼日時:2017/01/09 01:54

とりあえず、10時になったら、


188に電話するのはどうでしょうか。

国民生活センター 休日相談
国民生活センターでは、土日祝日、10時~16時の間、都道府県や市区町村の消費生活センター等が開所していない場合、消費者ホットライン(188)にて相談を受け付けています(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く)。なお、来訪での相談は受け付けておりません。

http://www.kokusen.go.jp/map/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。明日電話するつもりですが対応時間外なのでここで質問させていただきました。

お礼日時:2017/01/09 01:54

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