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厚生労働省の雇用保険のQ&Aを見たり、いろいろ検索しましたが的を得る回答が見つかりません。
詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。

国営企業から民間企業になった会社に勤めています。
勤続年数は20年以上ありますが、民間企業として雇用保険の掛金を支払うようになったのは平成19年10月からです。

来年、平成29年9月30日付で実施される予定の早期退職募集に応募しようと考えています。

この場合、勤続年数は雇用保険の掛金を支払った期間の丸10年(120ヶ月)を言うのでしょうか?
また給付日数は勤続年数10年以上の120日なると考えていいのでしょうか?

A 回答 (4件)

>勤続年数は雇用保険の掛金を支払った期間



被保険者であった期間(加入期間)は、一事業所での取得から喪失までの期間となり複数事業所での期間を通算する場合は加算していきます。
質問の状況ですと、10年(被保険者取得が10/1からとして)となります。
自己都合対象なら、所定給付日数は書かれているように120日になります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
120日になるんですね。
不安解消しました。

お礼日時:2017/01/09 20:22

>「自己都合」として取り扱われます。


ここは確認する必要がありますよ。
私も自己都合ですよ。
正当な理由のある自己都合退職です。

確かに企業が制度として規程している
早期退職であると、特定受給資格者には
ならないかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

自己都合です。

早期退職の募集要項に「この制度に応募し退職する場合は自己都合退職になる」と規定されています。

特に特定受給資格者になれるかどうかを知りたいわけではありません。

わざわざご回答いただきましたが、自分の場合は、平成19年の10月から雇用保険の掛金を支払い、来年の9月末に退職する場合、10年以上になるのかが知りたかっただけです。

お礼日時:2017/01/10 07:32

丸10年あるかどうかは、その間にブランク


がなければ、大丈夫でしょう。

それより早期退職募集による離職事由の
方が、給付日数の影響が大きいです。
私は同様の早期退職者ですが、下記の
特定受給資格者となり、勤続年数20年以上
で330日の給付日数となりました。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

早期退職募集は、企業の制度として行って
いるものでなく、人員整理等で臨時に不定期
に実施されるものであれば、特定受給資格者
となれます。

下記でいくと、離職コード31(3A)
http://members3.jcom.home.ne.jp/mu-isawo_rosha/k …
となると想定されます。
私はそうでした。離職票でこのコードが
決まり、雇用保険受給資格者証に記載され
重要なポイントになります。

そうしますと年齢にもよりますが、下記で
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
240~270日の給付日数になると想定され
ます。

特定受給資格者は国民健康保険の保険料の
軽減や国民年金の免除申請もできます。

離職事由は何にあたるかは、心を決めたら、
実際に勤め先に確認してみるのもよいと
思います。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

転職も転籍も出向もなく、同一企業に勤続しました。
早期退職制度は毎年度行われている定期的な早期退職制度で「自己都合」として取り扱われます。

お礼日時:2017/01/10 07:17

少し違いますね。


雇用保険法独特の考え方をしないといけません。

雇用保険には適用事業という考え方があります。雇用保険の適用対象となる事業、という意味です。
このとき、離職日まで連続して同一の事業主による適用事業に雇用された雇用保険被保険者期間だけを、勤続年数と考えます。
言い替えると、雇用保険料を同一の事業主の下で連続して納めた期間が、そこでの勤続年数です。
被保険者期間とイコールでもありません(後述)。
出向や転籍などがあるのが普通ですから、実際の在職期間とは異なるという点に注意して下さい。

失業等給付の基本手当(俗に「失業保険」と言われているもの)は、勤続年数というよりも、算定基礎期間というもので額が計算されます。
したがって、ある事業主の下で被保険者となった日よりも前にほかの会社で被保険者であった期間がある者については、それらの期間を通算することができます。
ただし、その間の「就職していなかった期間」が1年を超えてしまうと、通算することはできません。
さらに、いったんほかの会社での離職による基本手当を受け取ってしまうと、その場合も通算できません。

基本手当を受けられる資格があるかどうか、ということを見る場合には、基本手当を実際には受けていなくても、いったん受けられる資格を得てしまうと、ほかの会社での被保険者期間は切り捨てられます。
しかし、ほかの会社での基本手当を受けていないときは、先述した1年以内ならば、被保険者期間を通算して算定基礎期間を考えることができます。要は、ほかの会社での勤続年数もカウントされるわけです。

ややこしいですよね。
しかし、このようなしくみとなっています。

基本手当の所定給付日数は「被保険者であった期間」と年齢から算出されます。
ここでいう「被保険者であった期間」は、上記と考え方が同じです。
複数の事業主での雇用保険被保険者期間がある場合は、上述したように通算不可になってしまえば(ごく一般的なケース)、離職時当時のものでしか見ることができません(質問者さんの場合はこちら)が、通算できるケースに該当すれば通算できます(要は、いまの職場だけの被保険者期間とはならない、という意味)。

以上のことから考えると、平成19年10月以降に連続して同一事業主で雇用され続けているかぎりは、質問者さんがお考えになっているとおりの認識で良いものと考えます。
ただし、このような内容については、最寄りのハローワークにきちっとお尋ねになったほうが良いことは言うまでもありません。
ネット検索などをなさるより、実際にハローワークにお尋ねになったほうがいいですよ。実に丁寧に説明して下さるはずです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご丁寧にありがとうございました。
転職も転籍も出向もなく、同一企業に勤続しました。
そうですね。ハローワークに聞くのが一番いいと思っていますが、事前知識知っておきたかっただけです。

お礼日時:2017/01/10 07:10

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