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こんにちは。
2017年1月1日に入籍いたしました。
2016年12月からすでに私は無職状態で収入がありませんでした。
旦那の会社に扶養にはいるため、所得証明書を必要と言われたんですが、これは前年度のでしょうか?それとも今年のでしょうか?

A 回答 (3件)

あなたの場合、所得証明では扶養に認定されない


可能性大です。
一昨年130万以上の収入があったらだめです。
この場合、今年収入がないことを証明する必要が
あります。
辞めた職場から退職証明か離職票をもらって
いませんか?
そのあたりの証明書類が必要となるでしょう。
あなたの状況を正確に伝えて適切な書類で
申請して下さい。
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>旦那の会社に扶養にはいるため…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金→年末調整のカテですから 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>2017年1月1日に入籍いたしました…

税金は和暦で「平成△年」と表記します。
まあそれはともかく、大晦日に婚姻届を出したのでなければ、夫の去年分年末調整とは関係ありません。

今年の年末調整は、今年が終わって (終わりそうになって) からの判断となります。

>所得証明書を必要と言われたんですが…

1. 税法の話であれば、そんなものは必要ありません。

カテ違いで 2. 社保の話をしているとしても、社保に過去のことは関係なく、任意の時点から向こう1年間の収入見込みで判断します。
よって、所得証明書など関係ないはずです。

3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることですから、よそ者は何ともコメントできません。

>これは前年度のでしょうか?それとも今年のでしょうか…

所得証明書というものは、前年より以前の各年について、市県民税の対象になる所得がどれだけあったかを示すものです。

「年度」(4/1~3/31) ではありません。

新年が明けて 10日ほどにしかならないのに、今年分が出ることはあり得ません。
去年分が出るのは、市県民税の計算ができる 6月以降です。
したがって、現時点で取れるのは、一昨年分以前、平成27年分以前しかありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>旦那の会社に扶養にはいるため、所得証明書を必要と言われたんですが、これは前年度のでしょうか?それとも今年のでしょうか?


「所得証明書」は、今の時期、前年度(平成28年度)分しかとれません。
そして、それは「平成27年」の所得に対する証明です。

なお、平成28年の所得に対する証明(平成29年度)は、今年の6月ころにならないと発行されません。
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