つい集めてしまうものはなんですか?

6月にうつ病と診断を受け、現在休職中ですが8月いっぱいで退職することとなりました。うつ病と診断を受け、就業不能と医師から言われていたのですが引継ぎのため、しばらく出勤していました。そこで質問なのですが、傷病手当金請求書の医師の意見「労務不能と認めた期間」はどのように記入してもらったら良いのでしょうか?(1)実際に休職した期間から?(2)勤務はしていたが医師から診断を受けた期間から?
教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

「労務不能と認めた期間」


労働できないため欠勤、よって(1)実際に休職した期間からだと思いますが・・・。

たしか欠勤が連続3日で支給対象となるはずです。
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この回答へのお礼

遅くなって申し訳ありません。早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/15 20:29

あなたが決めることではなく、医者がきめることですから、かかっているお医者さまに書いていただいたものが「医者が」労務不能と認めた期間になります。



これは実際会社に出勤していても、いなくても「医者が認めた期間」です。

ただ、実際はおそらくあなたがお医者さまにかかった日以降からスタートするでしょう。

傷病手当金が支給されるのは「労務不能期間」の中で、あなたが会社を4日以上休み、しかも賃金を受け取っていない日(4日目以降)から、が対象になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。お医者様が記入されることで私が気にすることはないのですね。。。よかったです。

お礼日時:2004/08/15 20:34

傷病手当金の請求書の、あなたが記入する欄の請求期間を、実際に休んだ期間にして、医師の証明を受けるようにしましょう。



医師は、あなたの請求期間を見て、その期間のうち「労務不能と認めた期間」を記入してくれます。

傷病手当金は休んだ期間について支給されるものですから、出勤した期間を含めて請求期間に記入したとしても、その出勤した期間は不支給とされてしまいます。
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この回答へのお礼

医師の診察を受けてからも週一くらいで出勤していましたので、実際に受け取れる期間というのは連続して休職してからになるのですね。。
とても参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2004/08/15 20:41

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