No.7ベストアンサー
- 回答日時:
車の事故での怪我の治療費は、任意保険に加入していても、先に自賠責保険が動きます。
怪我の程度が軽いむち打ちや打撲程度であれば、物損事故扱いでも自賠責保険は動きますので治療費は補償されます。
自賠責保険の治療費が120万円を超えた時に任意保険が動きます。
なお、物損については自賠責保険は対象外ですので、こちらは任意保険の対象となります。
今回、怪我の程度と通院期間がどの程度かは不明ですが、自賠責保険の範囲内で収まるようであれば、人身事故あつかいにしなくとも、掛かる治療費(こちらは保険会社が病院に連絡すれば手出し無し)、保険請求などに必要な文書料、通院の交通費(公共交通機関にかぎます)、休業した時の休業補償、そして1日4200円の慰謝料が通院日数分支払われます。
これらの請求手続を行うのが、任意保険会社であるだけで、保険金は自賠責ですので任意保険会社の懐はいたくないのです(まあ人件費はかかりますが)
ですので、人身事故扱いにしなくとも治療費はもらえますが、後遺症の心配もありますので、怪我をされて通院しているのであれば、人身事故で届ける事をお勧めします。
なお、人身事故扱いに変更する事については、別に期間についての制限はありませんので、必要と思われましたら警察に相談して人身事故扱いに変更する事は可能です。
事故に伴う通院歴があれば、20日立っても因果関係は証明できるでしょうから、まずは事故処理をした警察に相談つれては。
>これって、相手が保険屋に人身事故扱いでだしているのですか?
物損事故から人身事故へ変更したり、また元々の届出をどちらで行うのか決定できるのは被害者本人のみです。
保険会社は関係ありません。
なお、人身事故扱いとなった場合は、再度双方が事故現場に出向いて現場検証を行う必要がります。
物損事故では現場検証が必要ないので事故当日は行ってないので、改めて行う必要がありますのでご注意を。
また違反事項があれば貴方と相手に違反加点と罰金がきます。(安全運転義務違反2点など)
で、相手保険会社からソロソロ通院を止めて欲しいと言われても、痛みがあれば構わず通院されてください。
それは貴方の権利ですので保険会社が決めることではありません。
ただ、保険金ほしさにずるずると痛みもないのに通院するのは、途中で調査もありますのでこちらはやめましょう。
通院の必要性があればそれを伝え、また医師にも確認されてください。
対物超過は物損事故でも人身事故の届出でも関係ない、こちらはあくまでも物損への補償になりますので、こちらは過失割合も係わってきます(怪我の治療については過失割合は一切関係無し)
ですので、こちらの交渉と治療費はまったくの別物ですので、物損についての交渉については、ご自身の任意保険会社の担当者にまかせてください。
現在の事故処理状況が分からないならば、ご自分の車で加入している任意保険会社の担当者に相談するのが確実です。
担当者が今一信用できないならば、保険会社には相談窓口もありますからそちらで相談するのも一つです。
交通事故は事故状況によって変わりますので。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/01/12 17:03
ありがとうございました。少しホッとしまた。今更あちらにも迷惑はかけたくないので、今更みたいに思われるのも、少しはホッとしました。でも、持病みたいになるのは仕方ない事なのかと、覚悟はしてます。
No.8
- 回答日時:
人身にしなくても保険会社はちゃんと対応してくれていると言うことです。
ですから、人身の届けは出さないで下さい。出すとややこしくなります。
それから、物損に関しては、相手さんが、その賠償責任を越えて、先方様のご厚意で
特別に対応して下さいます。
先方へのお礼も忘れないようにして下さい。
良いですか、
決して人身に切り替えてはいけませんよ。
絶対に人身にしてはいけません。
もしも人身にすれば、
相手さんは、対物超過の使用をやめ、あなたは最低限の賠償しか得られませんし、自腹負担が発生します。
もちろん、根っこから過失割合の話になり、全てがおじゃんになります。
No.5
- 回答日時:
事故後20日では、難しいかもしれません。
加害者側が、その負傷が事故に起因する物かの証明をさせろと警察が言われた場合、事故での「自動車運転過失傷害罪」での立件が難しくなります。
一度、警察へ相談してください。
No.4
- 回答日時:
人身事故として届けなくても、少額の検査費・治療費の場合自賠責から補償されます。
何日も通院するような場合、診断書を警察に届けて人身事故扱いにする必要が生じます。
(相手の任意保険会社が負担するのではありません。)
通院日数×8,400円が慰謝料として支払われます。
あなたの車の時価評価額がとても低い(年式が古い)場合、修理費が高額でも、その時価額までしか修理費を保障してくれないってのが対物賠償の基本なのですが、相手さんが「対物超過」オプションをつけていると(というか、付けているからそんな話になっているのですが)時価額を超えた修理費でも(多分、50万円の超過まで)、修理費を負担してくれるっていう、ありがたいお話しです。
あなたは時価額を超えた修理費になった場合でも車を直すことができてハッピー、あなたがハッピーだと、あなたは「ごねて人身事故にしてやろう、罰金でも免停でなればいいんだ」とかの邪心をいだくことがなくなるので、相手もハッピー。保険会社はそのオプション分の保険料を貰っているから別に損をしていない。みんなハッピーっていう話です。
逆にそのオプションがないと、「時価額は30万だけど、修理費は60万かかる。修理費として30万しか出せません」っていわれて、あなたはムカつく・腹が立つ、加害者になんとかしろと要求する(要求するのだって気を使うから大変なことです)、加害者は「そんなこといってもお金ないし・・・」と困る。あなたは人身事故にして慰謝料で補てんするとか詐欺っぽいことを考えなきゃいけない、人身事故にすると手続きは面倒なのでおまわりさんにはイヤがられる、加害者は反則点がついて免停になり罰金を払うことになる。みんな、不幸になるんです。
入っててよかった「対物超過オプション」!
No.2
- 回答日時:
物損でも任意保険から治療費は出ます。
人身に切り替えるなら、警察署に診断書の提出が必要です。
治療が長期になるなら人身に切り替える方が適切ですが、人身と物損では相手の処分が変わりますので、相手にとっては物損状態で治療するならして欲しい、と言うだけの話です。
No.1
- 回答日時:
人身でも、軽症の場合は物損事故でも相手の保険会社が補償する場合もあります。
対物超過とは、相手が加入している保険の「対物賠償」が相談者の被害を受けた車両の修理費等に足らないということです。
足りない部分は、加害者本人が支払う事になります。
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色々ありがとうございました。捕捉ですが。いつまでなら対物から人身に切り替えれますか?医者が少しかかると言ってますが?
捕捉ですが、物損事故から人身事故に変えれるのは何日ぐらいまでですか?医者が一月ぐらい通ってみて。言われたのですが、相手の保険会社から、ソロソロ終わらせたいと言われました。二十日ぐらい経ちました。